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残業時間の80時間越えたときの計算のしかたを教えてください。

残業時間の80時間越えたときの計算のしかたを教えてください。

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    “法定労働時間”を超えると残業代計算の基礎となる賃金に25%の割増がつきます。 法定労働時間を超えない分は残業しても基礎となる賃金だけで割増はありません。 残業代計算の基礎となる賃金には下記のものは算入しません。 基本給のほかこれ以外のものを合計した金額が残業代を計算する際の基礎賃金になります。 ・ 家族手当 ・ 通勤手当 ・ 別居手当 ・ 子女教育手当 ・ 住宅手当 ・ 臨時に支払われた賃金 ・ 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・ 法定時間外による割増賃金 ・ 深夜労働による割増賃金 (労働基準法施行規則第21条) 時給への換算方法は 時間で賃金がきまっていればそのまま 日で決まっていれば 日額/1日の所定労働時間 月では 月の労働時間=[(365日-年間の休日日数)/12か月]×1日の所定労働時間 月額/月の労働時間 です。 労働基準法の一部が改正され、平成22年4月1日からは、1か月で法定労働時間を60時間を超えると50%の割増かそれに代わる有給休暇の付与が必要になります。 ただし中小企業については猶予され3年経過時に再検討されます。 また有給休暇の付与については詳細はまだこれから決定します。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

  • 時間外労働の割増賃金ですが、次のようになっています。 日ごとに、時間外(残業した)の時間に↓のかけ率によってかけた時間を増やします。 ●時間外労働などの割増賃金 時間外労働・・・・・>通常賃金の25%以上UP 深夜労働・・・・・・・>通常賃金の25%以上UP ※1 休日労働・・・・・・・>通常賃金の35%以上UP ここで重要なのが、所定労働時間が8時間未満の場合(仮に7時間)は、その1日の法定労働時間との差分(1時間)は、 支払い義務(法内残業とされる)がないです。 ※1・・・深夜労働手当(10時~翌朝5時)時間外労働手当としての割増賃金に、さらに深夜労働の割増賃金を加算します。つまり5割以上の割増賃金を加算します。 ちなみに、 休日に深夜労働をしたら60%以上の加算、休日に8時間を超えて労働させたら35%以上の加算となります。 また賃金は、分単位で計算することになっています。 ●計算上の注意点 労働時間は1分単位で計算するという前提です。(月の勤怠の提出時に、月の集計をした後に生じた切り捨ては可) 例) 9:00-18:21 → 9:00-18:00と端数の21分を切り捨ててはいけない(21分もしっかり計算するのが使用者の役目) しかし、1か月ごとに提出する勤務表など、最終的な集計時点で余った30分の切り捨ては認めています。

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