解決済み
パートで有給休暇がほしいのですが・・・どうしたらいいですか?2005年の4月から事務のパートをしています。 平日の10時~15時まで (休憩が1時間なので1日4時間) 土日祝がお休みです。 私には子供が2人いて 近くに預かってくれる親や親戚がいないので だいたい月に1日 多いときは8日お休みをいただきました。 (↑去年の3月に子供の言語教室の付き添い 卒園と入学の準備などでお休みが重なり 気がつくと8日になってしまっていました。) それでも、同じ課の方たちは 気持ちよくお休みをとらせてくれて、 しかも、 あなたさえよければ、時間を増やすことも 社員になることも歓迎しますよと 言ってくれる会社なので 子育てしながらパートしている私にとって とても居心地がいいところです。 でも、お休みはいつも欠勤扱い。 以前、人事&経理部長さんに聞いてみたのですが 「うちはパートさんの有給休暇はありません。」 と キッパリ断られました。 パートは別の課にもう一人いますが もう20年以上勤めている60代の方で 話す機会は全くありません。 でも、インターネットで調べてみたところ 私も有給休暇はもらえるようなので できれば、欲しいのですが・・・ 一度断られているので どう話していいのかわかりません。 是非、アドバイスをお願いします。
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労働条件によっては付与日数が減ることはありますが有給休暇がないということはありません。 所定労働日数は週5日なら比例付与にはならず通常通りです。 有給休暇の時効は2年間ですから、 1日も使っていなければ2007年10月と2008年10月付与分の合計26日が丸ごと残っています。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) 付与日までの1年間(最初は雇用開始から6か月間)の出勤率が8割未満だとその年の付与は行わなくても構いません。 例えば年間の所定の出勤日数が240日とすると192日以上出勤していれば通常通り付与されます。 192日以下だと付与されません。(付与しても構いませんが) とはいえ一度断られていると言いにくいですね。 あえて取得する時ではなく、それ以外のときに 「たまたま知ったのですがパートでも有給がないといけないみたいなんですが念のため調べてみてもらえませんか」 というように自分で調べるように仕向けてみてはいかがでしょう。 いろいろ厳しくなってる昨今、違法状態が続いているのは会社としても好ましくないと思います。 なお過去の分ですが、取得時季を指定して取得請求したのに拒否された分については未払い賃金として請求できます。 (時効は2年ですのでそれ以前の分は会社が時効成立を主張するとそれより前のものは請求できなくなります) それ以外のもの(有給休暇を請求しなかったために欠勤になった日)はおそらく難しいと思います。 「権利の上に眠るものはこれを保護せず」というのあり、法律を知らないがゆえに権利を主張しそこねた場合は保護されないのが原則です。 ですから、自分がどんな権利をもっているかを知ることは大切なことだと思います。
正社員の話しをして有給休暇を取得しましょうよ。 (本来はありますけど暇で解雇するとか、仕事内容を変えて仕事出来なくする場合あります)
結論からいうと有給休暇は2008年10月に14日付与されています。有給休暇は前年分を繰り越しますので、合計27日もっています。付与しないのは労働基準法第39条違反です。 上記の日数は週5日の労働の場合です。労働日数が週4日、3日、2日、1日で、有給休暇の日数がそれぞれ変わります。あくまで日数が基準であり、1日あたりの労働時間は有給休暇の付与日数には無関係であることに注意してください。 ※注意 ここまでの説明は週30時間未満の労働者のケースです。週30時間以上の労働の場合は日数は関係なく正社員と同じように付与されます。 権利行使できたはずの過去2年間の「欠勤」についてですが、これは未払い賃金として請求するのが筋だとおもいます。 よい環境であるということはわかるのですが、すくなくとも今後は欠勤扱いさせないことが重要です。 私であれば、勤務先について「気持ちよく労働条件を法に従い整備していただければ、もっと業績に貢献できますよ。法に違反してたらあとが大変でしょう。」と前向きに交渉します。対応してもらえなければ労働基準監督署に申告すればすむだけの話です。 私であれば過去分については未払いがあるとして、請求しますが、そこはご自身の判断を優先にしてもよいと思います。 ※補足1 過去1年間の労働日数の80%の日数労働していないと、過去1年分に対して付与される有給休暇は付与されません。今回は週5日労働する契約で、月1日を休んでいるので80%の基準はクリアしてますので有給休暇は付与されます。もちろん有給休暇が使えるのであれば、欠勤をしなかったはずなので、そのことを考慮すれば有給休暇を得る資格があることは明らかです。 ※補足2 パート労働者の有給休暇付与の早見表が次のURLにあるのでみてください。(厚労省関係のURLですぐに見つけられなかったので、こちらのRULをだします) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
1日4時間でも週に5日働いてれば有給の権利はありますよ。 ただ、あなたの場合個人的な休みが多いので日数は少なくなると思いますが、 それでも労働期間が3年以上ですから年間10日前後は取れるはずです。 会社はダメと言っても法的に取ることは可能なはずですよ。 でも実際問題、正社員と違ってパートさんの立場は弱いです。 有給のことで会社ともめることになったら、解雇される可能性も高いです。 社員になれる可能性と時間を増やしてもらえるメリット、気持ちよく休みを取らせて もらえるメリットを考えたら、有給のことは目をつぶってもいいんじゃないでしょうか? 子供のことなので仕方がないとは思いますが、さすがに同僚が定休以外に月に 8日も休んだら私だったら文句言いますよ。 誰かが休んだら一人当たりの仕事は当然増えますから、負担も増えます。 それなのに給料は変わらず手当ても出ず・・・。 あなたの場合も、気持ちよく休みを取らせてくれてるようですが、その裏では 他の方が犠牲になってあなたの分の仕事を負担してくれてるってことは忘れてはいけないと思います。
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