解決済み
雇用保険について質問です。週4日、5時間勤務で契約した場合雇用保険に加入しなければいけないわけですが、毎月2日ほど公休以外に希望の休みを取った場合、20時間未満の週が何回か出てきますよね。 この状態がずっと続くと雇用保険から外されますか?
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当初の契約では労働時間が週20時間を上回っていても、途中で雇用契約の時間変更により短縮になった時点で原則として資格がなくなります。他にも、労働条件に当てはまっていても、働いている事業所自体が雇用保険の適用の対象になっていないケースもあります。 ただし、月収8、8万円以上(年収106万円以上)となる場合には雇用保険加入対象となります。
雇用保険の被保険者資格は、雇用期間と週の所定労働時間で決まります。 所定労働時間が週20時間の契約の場合、欠勤や休暇等で実際の労働時間が週20時間を下回ることがっても、資格喪失とはなりません。 雇用保険の適用事業所は、「労働者が雇用される事業」であり、業種によって適用除外となることはありません。 103万円は所得税の配偶者控除基準で、雇用保険とは関係ありません。 ちなみに、健康保険の扶養認定基準は130万円未満となっています。
ずっと続くなら外されても文句言えないですよね、だって契約条件がそもそも嘘なわけだから
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