解決済み
失業保険と扶養について質問です。自己都合で退職し、9月末に失業保険を受給するために申請をして説明会にも参加しました。 10月頭に待機満了、その後3ヶ月の給付制限期間中に妊娠がわかり、重度のつわりでハローワークには10月頭を最後に1度も行っていません。 つまり、あとは就職活動をして、12月中旬の認定日にハローワークに行けば、1度目の失業保険が貰える、という段階で行かなくなったということです。 12月末に入籍し、この度主人の扶養に入ることにしたのですが、その際に必要な書類がよくわかりません。 1年以内に働いており、失業保険の申請をしていた場合、雇用保険受給資格者証が必要とのことですが、 わたしの基本手当日額は5000円で、扶養に入りつつ雇用保険を受け取ることはできない額になっています。 その場合、受給終了印というものが押された雇用保険受給資格者証が必要ということであっていますでしょうか? また、1度も失業保険は貰っていませんが、ハローワークに行けば受給終了印は押してもらえるんでしょうか? よろしくお願いします。
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失業保険は言うなれば再就職するまでの応援金ですから、扶養になって、就職希望なしは受給できなくなります。 但し、妊娠が原因で退職した場合、体調が悪かったり出産後はすぐに働けないなどの理由ですぐに求職活動は難しいとう場合があります。 すぐに求職活動ができない場合は受給期間を延長することが可能なので、ハローワークに申請して下さい。 失業保険の受給は退職後に再就職する意思があることが大前提となります。結婚や妊娠に限ったことではありませんが、再就職する意思がないのに失業保険を受給することは不正受給になるので注意をして下さい。 扶養手続きは、貴方でなく夫の会社がします。 夫に勤務先から女房を貰ったから扶養の手続きしたいと、書類を貰って来させなさい。 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者届(配偶者の手続時のみ) 被扶養者調査票
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