「もらえません」との回答が出ていますが、前職といまとで12か月以上の雇用保険加入期間があり、なおかつ各月で11日以上出勤していれば失業給付の申請手続きはできます。 「もらえるかどうか」は次の就職先が決まる時期によりまして、 *申請手続き当初の7日間を「待期期間」といい、いただけない期間 *特段の事情がない自己都合退職の場合、上記の7日間の次に「3か月の給付制限」という期間に移行し、やはり1円もいただけない期間 *上記を経て失業給付が始まる …ということで、「辞めて離職票を入手して、手続きしてから3か月と7日間」を過ぎないといけないです。 また失業給付の計算は直近6か月分の給与収入額等をベースにしますから、現職よりも前職の給料がかなり上回っているのであれば、「早く辞めるほどに日々のお手当の額が多くなる」ことは言えます。多いと言っても、給料1月分の50~60%に割り引かれた額が日々の失業給付です。 シュミレーション試算ができますから、おためしを… https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546 (「日額」だけを三校になさってくださいますよう)
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