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法律で有給休暇5日以上強制取得というのはありますが 実際のところ変わってるところはありますか? 私の会社では…

法律で有給休暇5日以上強制取得というのはありますが 実際のところ変わってるところはありますか? 私の会社では 土曜日の会社休日を有給取得日として振り返られ逃げられたような感じになってしまっています 他の会社ではどのようになっていますか?

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回答(3件)

  • 厚労省HPでは、休日を労働日にして年休をあてがうのはふさわしくない、という立場です。 刑事でなく民事案件ですので、労働者がなにもいわなければ黙認したことになします。行動をおこして撤回させる、折り合わなければ、最高裁まで争い、勝訴判決を得て労働者勝利する、という道筋になります。これが他の使用者の専横をうちくだいてきたわけで、使用者を学習させなければなりません。

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  • >私の会社では 土曜日の会社休日を有給取得日として振り返られ逃げられたような感じになってしまっています 実はこのような形をする企業、今問題とされてるほど多いという事もあります 実はこの場合は休日が少なくなりますから、労働条件の悪化になります という事で、労使協定の変更が必要です

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