解決済み
傷病手当受給中のアルバイトについて。 原則として、傷病手当を受給中にアルバイトをするのはダメだというのを承知した上での質問となりますので、ご容赦ください。 例えば、傷病手当の満了日(受給終了日)が1/20だとして、1/15〜1/20の間だけ、スーパーで1日4時間アルバイトをした場合、不正受給とみなされて、その期間分の傷病手当金の返還を求められると思いますか? また、不正受給とみなされて、傷病手当金の返還を求められた場合、アルバイト先にはそのことがバレてしまうのでしょうか? アルバイト先には傷病手当を受給していることを知られたくないのですが、どこからか分かってしまうのではないかと不安です。 傷病手当受給中のアルバイトについては、「復帰の一環として軽微な労働は容認される場合もある」など、ネットで色々見ましたが、私のケースがそれに当てはまるのか不安で、質問しました。 健康保険組合に問い合わせろよ、と言われるとその通りなんですが、まずはこちらで聞きたく思います。 似たような経験をお持ちの方、またはこういったケースに詳しい方、ご意見をお聞かせください。
会社勤め等はしておらず、現在は完全な無職です。
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先ず、「傷病手当金」の給付条件をご存じですか? ・業務外の病気やケガで療養中であること。 ・療養のための労務不能であること。 労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、 労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を 考慮して判断します。 ・4日以上仕事を休んでいること。 ・給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、 傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます 傷病手当金受給中は療養期間でその療養の為に傷病手当金を支給しています。 療養を優先して労働可能になってからお金は稼いで下さい。 内職(在宅ワーカー)・アルバイトできる状態なら働きなさいと言われるそうです。 厚生労働省保険局保険課長からの通達にも明記されています。 また、傷病手当金は非課税ですが、内職(在宅ワーカー)は個人事業主です。 アルバイトのような雇用契約でない以上、申告納税制度にのっとり、 確定申告が必要になります。 アルバイトでの収入は、結果的に健康保険組合の方へ通知が行き、傷病手当金の返還を要求されてしまう可能性が高いでしょう。 健康保険組合を脱退すみですか?
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