解決済み
会社の悪事を労働基準監督署に通報しようと思っています。 次のうち、会社に即・罰則みたいなものはありますでしょうか? 注意等で終わるだけでしょうか?①年末調整をマトモにやってくれない。 社会保険に加入していない者には扶養控除申請書の1枚のみで、所得税は返ってきたことない。 ②健康診断も社会保険に加入している者のみ。 ③週30時間や40時間働いている、釈迦保険に加入の条件が揃っている者を社会保険に加入させていない。 ④就業規則を見せてくれない。 ⑤病気で休養が必要という、医師の診断書もあるのに休ませてくれない。 上記の5つです。
とりあえず何をするのも証拠集めが先のようですよね。 ちょっと考えてみます。 投票にしてしまってスミマセン! 皆さま回答ありがとうございました。
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まず①~⑤すべてにおいて「即、罰則」は一切ありません。 注意・指導をし、それに従わないなら「是正勧告」、それでも改善されないなら書類送検→起訴→裁判で「有罪」、これでようやく「罰が確定」します。 といっても書かれている内容ではせいぜい罰金30万で終わり、ですが。 それとは別に個別に回答します。 ①社会保険未加入者かどうかでなく、「甲」か「乙」かで扱いが違います。「乙」なら書かれている内容で問題ないです。 それにこれは労働基準監督署は関係ありません。もし問題があるなら税務署へ相談です。 ②これはNG。 ③これも労働基準監督署は関係ありません。お近くの年金事務所が相談の窓口になります。 ④これは問題ではありますが、直接労働基準監督署から「見せてあげなさい」という指導はしないです。 「法律に基づき、見せてください」とお願いしてください、と言われるだけですね。 見せない事による不利益が発生した場合はもちろん争えます。 ⑤労働安全衛生法違反です。 よって ②と⑤はあなたの名前とその証拠をもって労働基準監督署に「申告監督」の申請をしてください。「あなたから申告があった」と会社に連絡して、会社になんらかのアクションがなされます。 匿名でとか証拠なしとかの通報ではなにも動きません。それではいたずら電話と同じレベルなので。
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申告先 ① 税務署 ② 所轄労基署 ③ 所轄年金事務所 ④ 所轄労基署(電話指導してくれる) ⑤ 雇用契約書または就業規則に病気による休職規定があるのか。あればそれに基づくことになり、なければ労働の義務を免除してもらうことを裁判所命令により行ってもらう。強権力でを望まないならば、同僚等と合議して労組を作るとか。
労働基準監督署は労災や労働基準法違反に対して指導や勧告をします。 1これは、管轄外です。税務署に相談してください‼ 2これは、労働時間などの条件があります。 3これも管轄外です。 4これは、違法です。従業員10人以上には作成閲覧義務付けがあります。 ⑤これは、微妙ですね‼労使問題にはなりますが労働安全衛生法違反の疑いもあります。 よって監督署だけなら不十分です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい
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①年末調整をマトモにやってくれない。 ③週30時間や40時間働いている、釈迦保険に加入の条件が揃っている者を社会保険に加入させていない ⑤病気で休養が必要という、医師の診断書もあるのに休ませてくれない。 以上は労働基準法等には関係ないので労働基準監督署では扱ってくれません。門前払いです。 ①は税務署の担当 ③は年金事務所の担当 ⑤は民事の問題なので最終的には裁判ですが、その前に都道府県労働局に指導してもらうことはできると思います(指導に強制力はありません) 「②健康診断も社会保険に加入している者のみ。」 健康診断に関しては労働基準監督署の担当ですが、 健康診断が義務付けられるのは一週間の労働時間が通常の社員の4分の3以上の場合なので、社会保険に加入する条件と一致しています。 結局労働基準監督署で間違いなく扱ってもらえるのは ④就業規則を見せてくれない。 のみですね。ただし従業員が10人未満であれば就業規則の作成義務はありません。 また、まずは会社を指導するのみで、即・罰則というのは考えられません。
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