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法的な雇用関係において時間制をなくすことは可能でしょうか?

法的な雇用関係において時間制をなくすことは可能でしょうか?たとえば、作家とか内職の契約同様に家でやってもらい、何時間働いたかでは無く、その課題の仕上げ自体で評価するという勤務形態です。 遅い人が家で12時間働くのは、その人の能力の差であり、残業代のように時間制で払う必要はないという考え方です。

補足

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自宅勤務や断量的な就業時間の設定によって始終業時間を従業員の裁量にゆだねることは可能です。ただし勤務実績時間は客観的な方法(タイムカードや電子媒体)で記録を残しておくことが義務付けられています。 その課題の仕上げ自体で評価することは可能ですが、それは給与の上乗せや昇給、ボーナスなどに反映させるための評価である限り問題ありません。 給与の基本額は労働条件の最も重要な内容の一つですので、評価の内容によってそれを変動させることは許されません。 それを行おうとするなら雇用契約ではなく委託契約とするしかありません。

  • 高度プロフェッショナル制度に準じた雇用契約であれば、可能です。高度専門職で一定の収入(年収1,075万円以上)がある者のみに適用可能なので、なかなか難しいです。 「その課題の仕上げ自体で評価する」とは少し異なりますが、みなし残業代を支給する形でも、似たような運用は可能です。月30時間程度であれば、みなし残業代として一律に支給する形にすることが可能なので、能力のある人は月160時間(残業無し)、無い人は190時間(残業30時間)で働いても同じ給与ということになるので、能力差が2割程度に収まるのであれば、成果物に対して給与が支払われている状況と同等と言えます。

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