解決済み
法的な雇用関係において時間制をなくすことは可能でしょうか?たとえば、作家とか内職の契約同様に家でやってもらい、何時間働いたかでは無く、その課題の仕上げ自体で評価するという勤務形態です。 遅い人が家で12時間働くのは、その人の能力の差であり、残業代のように時間制で払う必要はないという考え方です。
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高度プロフェッショナル制度に準じた雇用契約であれば、可能です。高度専門職で一定の収入(年収1,075万円以上)がある者のみに適用可能なので、なかなか難しいです。 「その課題の仕上げ自体で評価する」とは少し異なりますが、みなし残業代を支給する形でも、似たような運用は可能です。月30時間程度であれば、みなし残業代として一律に支給する形にすることが可能なので、能力のある人は月160時間(残業無し)、無い人は190時間(残業30時間)で働いても同じ給与ということになるので、能力差が2割程度に収まるのであれば、成果物に対して給与が支払われている状況と同等と言えます。
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