恐らく、法令うんぬん、違反がどうこうという回答ではなく、実際のところどうなの?というのが知りたいのではないかと思い回答します。 ① 職種によって考え方がだいぶ異なりますので、大きな分野で回答します。 まず会社の規模によって大きく異なります。スーパーゼネコンと言われる大企業ほどホワイトな傾向にあります。それでも残業代上限、休日出勤はあります。 次に、中小企業の場合は更に条件が悪くなります。残業代上限、休日出勤は比較的普通といったところ。特に施工においては土曜日は当たり前、祝日はある程度、日曜日は場合によっては出勤といった程度です。 個人設計事務所の場合は、曜日や時間関係なく終わるまでの場合も少なくありません。 ② 日給月給は職人の場合ですね。サラリーマンの場合は殆どが月給制です。また遅刻、早退、欠勤時の差し引きはありません(規定集による)。ただ賞与時の減額対象になりますので、収入は減ることになります。 職人の場合は月給制や請負の場合もありますが、多くは日給月給です。 建築業界に特例が認められているのはその通りです。 例えば、通常は年間の残業時間が360時間までと定められていますが、建築については720時間となっています。慢性的な人員不足に加え、働き方改革の波を受けて建設業界は猛烈な忙しさです。それを分かっているので、規制はしても『政府公認の例外』を認めて働かせているというのが現状です。 最後に、全てが労働基準法に則っていれば労働組合なんて必要ありませんし、労働基準監督署の臨検もありません。他の方が回答しているように労働基準法を完全に順守すれば、殆どの企業は財務超過で廃業しますよ。
①まちがいです。完全に労働基準法違反です。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください ②就業規則によります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
以前・・・労働基準監督署(三原)に相談した事があります。 建築業界 では・・・100%の談合&口利きがあるのでどんなブラック企業でも OK・・・・・★だから甘利大臣が無罪放免
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