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企業の有給休暇の義務化について質問。 ①これは2019年4月から始まった制度でしょうか??

企業の有給休暇の義務化について質問。 ①これは2019年4月から始まった制度でしょうか??②これは、要は前年度の有給の消化が5日未満の場合は、会社側が日にちを決めて取らせるという事なのでしょうか?? ③例えば、従業員本人が、有給を5日使用した場合、会社としては、有給休暇を取らせる義務は無くなるのでしょうか?それとも、本人が使用した有給と、会社側がとらせる有給はまた別の者になるのでしょうか? ④会社が有給休暇を取らせる場合、何か本人の同意とか、サインとかは必要なのでしょうか? 何かしら書面を記載しないといけないのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①②この制度は平成31年4月1日より施行されたものですね そして対象者とその期間は 平成31年4月1日以降に有給の付与日が到来する方が対象でその付与日において10日以上の有休を付与された方です この制度は付与日(4月1日とは限らない)~1年でもって労働者に5日以上の有休をとらせなさいという定めですね ですから、従業員が別途ご自分の都合で5日以上有休をとればそれでおしまい、それ以上の有休を強制的にとらせる理由はありませんよ なお、本年度(31年度)」有休付与日到来前に付与された有休日数については今回は関係ありませんね。②のお書きになってることは関係ありませんという事です ③前に書きました通り,本人が自分の意思で5日間有休をとっておれば、それ以上の有休を無理に(本人がそれ以上とることは妨げないが、企業が強要することは)とらせる必要はないという事ですね 要は、付与日から1年以内に5日間以上の有休は、理由の云々にかかわらずとられてればそれでいいという事ですね ④基本的には,本人と企業の合意でしょうね ただ、届け出などについては企業の定めによりますからね 有休をとるルールは企業独自のものなのです ※補足ですが【余分なことですが) 従来から、お盆休み、ゴールデンウイークなどでもって、有休扱いで会社がお休みを設定してる、などの場合(これを有休の計画付与といいます)はこれを置き換えることは可能ですね」

  • 1)施行日はその日です。個々人にとっては、その日以降、10日以上法定付与された日からの1年です。 2)いいえ、当年内です。10日以上付与された日から1年内に5日取得させることになります。 3)そのとおり、労働者が先行して1年内に5日以上取得されたら、使用者の義務は消滅します。 4)一応、労働者の希望意見をきけ、ということになっています。口頭のやりとりで可能です。

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