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会社から退職届を強要されます…。

会社から退職届を強要されます…。確かに退職願を1月末の日付で出したのですが会社からもう来なくていいと言われ今は有給消化中、今月末で退職ということになっていたはずですが、突然電話で 「傷病手当金も退職届を受理しないと書けないし、その他書類に必要なので退職届を改めて書いていただきたいので出勤してください」と言われました。 私は退職届を書きたくないので断ると 「貴方の為を思って言ってるのに書かないと断られるなんて思わなかった。こっちは労務士書に相談して退職届が必要だと言われてるんだ」 と言われました。 (社会保険に聞いてもそういう法律はないといわれましたしその旨伝えてます。労働基準署にも相談しましたが書きたくないなら書かないでいいんじゃない。程度でした。) 又、有給日数の申請、今までの残業代を請求したんですが、それもきちんとした所で処理してもらおうと思ってるから退職届が必要と言われました…。 傷病手当金も申請したいのに退職届を書かないと協力してくれないということは私は退職届を書いた方がいいのでしょうか…。本当に退職届はこういう手続きに必要なのでしょうか?私の知識、調べ不足なのでしょうか? そして、何をもって「私のため」と言っているのでしょうか?本当に私のためなんでしょうか…。

補足

会社がいうには、労務士書に退職承認通知書を書いて貰わないと私の不利になるからと言われたから退職届が必要ともいわれました。私のためを思って言ってるんだと。 退職承認通知書はいつ必要になるんですか?私はこれがないと不利なんでしょうか?調べてもわかりません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まずは、ご存じと思いますが、 退職届→あなたの退職意思を会社に通告する 退職願→あなたの退職について会社に伺いをたてる >退職届を改めて書いていただきたい... これ、サインするとあなたの退職意思を会社に通告することになりますから、絶っっ対に書いてはいけません。 >退職願を1月末の日付で出したのですが >会社からもう来なくていいと言われ今は有給消化中、 >今月末で退職ということになっていたはず あなたの伺いを受理して、労働を免除していますからね。 有給休暇は、あなたに与えらえた「労働を免除される権利」なので、在職中は理由を問わず行使できます。 >何をもって「私のため」と... 残念ながらこのアホな経営者は何ももっていません。 退職意思を表示した労働者を1ヶ月でもはやく退職させて諸々の費用を少なくしたいのでしょう。 しかし、アホ経営者の私欲に屈することはありません。当社のあなたの意思を貫けばいいのです。 >有給日数の申請、残業代を請求、傷病手当金も申請... 有給については前述のとおり、業務遂行に支障がなれければ取得を拒めません。「来なくていい」と男前なことを言ってますから業務に支障はないのでしょう。 残業代は、すでにあなたが提供した労働の対価なので、これを支払わないと労働基準法違反です(労基法第119条、6ヶ月以下の懲役 OR 30万円以下の罰金)。 傷病手当金は事業主証明が必要ですが、それより重要なのはあなたの状態に対する主治医の所見なので、医師の証明をもらえたら、事情を説明して健康保険組合に直接出しましょう。 退職承認通知書は労働基準法には謳われていない民間療法なのでスルーしてOKです。 残業代未払いが明らかな労基法違反なので、これを土産に労働基準監督署に相談するとよいでしょう。退職勧奨や上位バージョンの退職強要は、労基法では規制していませんが、残業代未払いを突破口にできそうですね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • わざわざ出社して書く必要ありません。 書留で郵送すれば良いです。

  • 会社の対応におかしなことはありません。 退職願は退職届とは違います。退職願は退職意思を表明する書類です。 お願いをしているにすぎません。退職日などに争いが生じないように正確な退職日を記載した退職届を出すのが望ましいです。書面に残すというのは重要なことです。 退職承認通知書が発行されるのであれば受け取って保管しておけば良いです。何かに使うというよりは事実の証明程度のものです。離職票等とは別のものでしょう。

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  • 傷病手当金の申請はご自分で出来ますよ。 健康保険傷病手当金支給申請書を作成して郵送すれば受け付けてくれます。 協会けんぽ(全国健康保険協会)ならば、以下のリンクから申請書を出力できます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 労務士書って、社会保険労務士のことでしょうか? たぶん、会社が言っていることはウソだと思います。突っ撥ねれば良いですよ。

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