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彼女が妊婦なんですが冬の12月のボーナスまでは働きたいということで冬まで頑張ってたのですが2月から産休はいるからボーナス…

彼女が妊婦なんですが冬の12月のボーナスまでは働きたいということで冬まで頑張ってたのですが2月から産休はいるからボーナスが少ないと言われたらしいんです。2月からの産休での休みは12月のボーナス支給額と関係があるのでしょうか?

補足

ちなみに保育園の正職員です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    関係してくるかどうかはお勤め先次第なので、 ここで尋ねても回答は得られません。 賞与については支給義務が法的にあるわけではなく、 どれだけどのように支給するかは企業の匙加減次第です。 そもそもの話、賞与を支給しなくても企業は罰せられる 訳でもありません。 これが、就業規則に支給についての明文があれば、 就労規則違反になりますので、企業側が支給する義務が 生じてきますが、無ければ、そもそもの話、支給しなくても 問題ありません。 また、仮に支給について記載があったとしても 支給に関する計算根拠などの記載が無ければ、どのような 内容で減らされるかは企業次第という形になります。 企業によっては業績連動性であれば、減らす根拠が 何もありませんので、仮に3.0ヵ月ならば、3.0ヵ月 支給しなければなりませんが、前期の業績プラス、後期の 働きの期待値などを盛り込んでいる場合は彼女さんは 後期の働きは期待できないので、その分の期待値が ゼロとされている可能性もあります。 いずれにしても支給内容について根拠が示されていない 限りは企業の言いなりなのが賞与ということになります。

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