解決済み
働き方改革の有給5日について教えてください。 私の職場は1月スタートで12月までで1年の年休が管理されています。今年4月に入社した人には12月までに5日取らせるように指示があり5日消化しています。しかし4月以前から働いていた私達はほとんどの人が2〜3日しか有給が取れていません(人がたりずもらえません)。4月入社は5日 まるまる1年働く者は規定が無いのはおかしくないですか? 20年位上前から毎年年休は10日以上捨てています。
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有給休暇は原則として自由に休むことが出来ますが、業務に支障が出る場合は会社が断ることもできます。 その為、自分の希望する日によってはずっと取れないということもあります。 しかし人が足りない(=労働力不足)という理由では有給休暇申請を断るのに不十分であるケースが殆どです。 過去の裁判例では「有給を取れるよう配慮することなく行使された時季変更権は無効」とした最高裁判例もあり、それほどまでに「時季変更権」は重い物で、印籠のように「人手が足りないので無理」と言えば良いというものではありません。 ただし有給申請書を提出していない、上司に有給の「相談」をした段階ではこのような断り文句は有効です。これはあくまでもその上司が部下に「変更を依頼」している段階だからです。 有給申請書提出をした上で会社が人手不足を理由に時季変更権を行使し、それが不当であった場合は有給が認められます。 逆に会社の時季変更権の行使が適法(違法ではない)と認めれられたケースは以下の通りです。 ケース1 労働者の要求:連続1ヵ月の有給を申請 判例:1ヵ月連続の有給は正常な業務に支障が出る上に代替要員の確保も難しいため会社の行使した時季変更権の行使は適切。 ケース2 労働者の要求:訓練期間中の1日に有給を申請 判例:訓練の内容にもよるが、当人が訓練を欠席しても知識・技能に不足が生じないとされない限り時季変更権の行使は適切。 ケース3 労働者の要求:数日後に有給を取りたいと申請 判例:時季変更権の行使を判断するための時間が無いとされる場合には客観的に時季変更権を行使する事由があったとされるため適切だった。 この他にも有給申請が重なり人員確保が難しい、などのケースもあります。 ただし本当に人手が足りず業務に支障が出るとしても、常に人手不足により常時代替要員の確保が困難であるというような場合には、時季変更権は行使できないとされています。 これは有給休暇が労働者の権利として強く認められているためです。 働き方改革について詳細は割愛しますが、法律で定められた5日の消化は付与した日から1年以内ということになっていますので、4月入社であれば通常は10月の付与ですので10月から1年以内となります。 一部の会社では入社時点で有給を付与する会社もあり、その場合は4月から1年です。 ですので付与日によって変わる可能性もありますし、会社の方針として新入社員と継続社員で時期をずらすということもあるかと思います。 いずれにせよ1年以内に5日消化しなければ罰則がありますので、5日の消化はなされるかと思います。
入社時に有給が付与されるのであれば、今年の4月から1年間で5日であって、12月までではありません。 最初の有給が法定どおりであれば9月から1年間です。 会社が間違っています。 会社の義務化の対象であるものにだけ有給を認め、対象外の労働者からの有給請求を拒むことは違法です。
とれるように改善しましょう‼ 一番いいのは、有休休暇の計画附与の労使協定です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
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