解決済み
医療関連の法律に関して質問させていただきます。 友人が勤務する個人病院での話なのですが、院長がとかく休みがちで、喘息だ、食あたりだ、気分が優れないなど、様々な理由をつけて、ひどい時には一週間丸々出勤して来ないそうです。 病院では、腎臓を患った方々が血液透析を受けていて、医師不在のまま、透析は行われており、看護師は不明な点があった場合、院長との電話のやり取りで処置せざるを得ない状況だそうです。 たまに出勤して来ると、たくさんの指示を出して行くとのことで、スタッフは困惑しているようです。 友人は、医療行為として、法に触れているんじゃないかと、不安になっており、再三院長には申し立てをしているものの、一向に改善されないとのことです。 この病院は、どんな過ちを犯しているのでしょうか? 詳しい方、是非教えてください。 よろしくお願いいたします。
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医師法 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽ んヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
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