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アルバイトだと1日8時間、週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増分の残業手当があるのですが

アルバイトだと1日8時間、週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増分の残業手当があるのですが週4日の32時間だと残業手当はでないのでしょうか? あと深夜残業の1,5倍増もないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

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    アルバイトとか、正規社員とか関係なくってすべての労働者について1日8時間、週40時間の法定労働時間が定められています(どちら片方が超えれば割増ですね) ですから、変形労働時間制をとっていない限り週4日労働であっても、その日の労働が8時間を超えますと割増賃金になりますね、 次に深夜残業ですが ①深夜勤務手当が25%、実働8時間を超えた残業の割増が25%増しですから、お書きになったように1.5倍(150%)ですね ただ、特例の場合があります すなわち、残業代は実働8時間超の場合は25%増(1.25倍)で計算しますが、実働8時間未満の場合はご存じかと思いますが、8時間までの部分は割増が付きません(1倍です)だから、この1倍部分が深夜に及ぶ場合はその時間数だけは深夜割増25%部分だけが適用となります(125%ですね)

  • アルバイトは時間制です。4x8=32 ですから残業ではありません。1分でも遅くなりましたら残業に入りますが。 深夜はあります。

  • >週4日の32時間だと残業手当はでないのでしょうか? 1日8時間の4日であれば、あと8時間以上働かないと割増は付きません。 あと、深夜の割増は1.25倍です。 残業かつ深夜の時に1.5倍になります。 もちろん、アルバイトにも適用されます。

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