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職場の先輩で定年後再雇用で働いている方が、今も厚生年金の被保険者で収入が月額28万以上あるため、年金受給年齢になっても受…

職場の先輩で定年後再雇用で働いている方が、今も厚生年金の被保険者で収入が月額28万以上あるため、年金受給年齢になっても受け取れないと言われたそうです。厚生年金には入れない働き方をすれば(例えば複数職場で週2日づつ勤務するなど)、収入が月28万以上あっても年金は受け取れるのですか? それとも収入が28万あると受け取れないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >厚生年金には入れない働き方をすれば、収入が月28万以上あっても >年金は受け取れるのですか? Yes. 厚生年金の掛け金を払いつつ、貰う場合の制限なので、 加入為ない働き方なら関係無いし、基礎年金を貰っても 減額にはなりません。

  • 厚生年金の制限なので、厚生年金へ加入しなければ、年金は減額されません。 今は、特別支給の老齢厚生年金が有るので、在職の減額問題が有りますが、 特別支給は今後5年位で男性は終了、10年位で女性も終了するので、不満は出なくなって行きますね。

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  • 28万円を超えると、年は減額されますが、受け取れないというのは間違いです。

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