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試用期間中の退職について

試用期間中の退職について9月1日に就職し、現在試用期間中ですが、上司のパワーハラスメント的な言動により、退職を考えています。完全に上司との信頼関係が崩れているので、年末(12月26日)を最終出勤日としたいのですが、退職の意思を伝えるのは12月22日となります。就業規則では一ヶ月前に退職の意思を告げなければならないこととなっているようですが、就業規則をそのままとると、1月いっぱいは働かないとならないことになりますが、精神的にもその上司とこれ以上仕事を続けることは出来ないので、1月分の給料は全くもらわなくて良いので、1月はすべて欠勤(病欠)にしてでも年内で出勤を最終としたいです。 この場合、 ①欠勤を事由として解雇されることがあるのか? ②解雇されたとして、解雇された事実はその後の転職活動に影響があるのか?(前の職場で解雇されたことを自分やそれを知っている人が誰にも言わない限り、その後の就職活動で明らかになることは無いと思っていますが、その理解で良いでしょうか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の場合、退職する意思を告げた時点で自己都合退職扱いにされそうです。 入社して間もない新人は戦力外のため、わざわざ引き止めないでしょう。 辞めるなら正直に話して、年内で退職させて貰えば良いと思います。 拒否された場合、退職願を出して二週間経過すれば法的に退職扱いとなります。 質問の1、会社にとっては自己都合退職の方が良いので、解雇にはしないでしょう。 自分から辞めるといっている人間を、会社が解雇にする理由はありません。 質問の2、前職の勤続年数が短かすぎると、転職活動時に不利となります。 採用してもすぐやめそうな人は何処も採りません。 また転職回数が多い人も同じ理由から不採用要因となります。 ハッキリ言って雇用環境は最悪なので転職が失敗するリスクもあります。 上司のパワハラのレベルが不明ですが、客観的に見て本当に酷いのでしょうか? このご時世に条件の良い会社なんて残っていません。 転職先が今の会社より酷い可能性も考慮すべきです。

  • ①そもそも質問者さんの申し出どおりの欠勤を認める配慮をパワハラ上司がするかどうかが危うく、最も可能性がありそうなのは、 *即日解雇される *即日(か何日後か)での自己都合退職が認められる のいずれかと思われます。 試用期間については、就業規則の規定を超越して申し出どおりの早期退職が承認される場合もあります。みだりに来月以降の欠勤申し出をなさらない方がいいのは、「1月分の給料は全くもらわなくて良い」という申し出を拡大解釈してきて、今月分のお給料にまで影響したのならそれこそ泥仕合になる怖れがあることにもよります。 ②解雇の場合には解雇として、再度の求職にあたって退職理由は必ず訊かれますから絶対不利です。質問者さんに残された道は、退職後に送られてくる「離職票」という職安手続きの際の書類で、その離職理由で「就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったため」という部分を主張されることです(お手当の受給に関しては要件外かもしれませんが)。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html 求職面接においてもそのことを退職理由にされることになりますが、面接は身の上相談の場ではないですから、過度の主張は質問者さんの人格をかえって否定に追いやります。かといって自己都合退職なら、「なぜ早々に辞めたのか」の質問に窮しますから、そのあたりの対策は質問者さんの裁量です。。。 …ぐっどらっく★

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