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派遣社員が派遣先に文句を言うのは筋違いではないか?

派遣社員が派遣先に文句を言うのは筋違いではないか?マスコミが煽るのか、世の不景気をチャンスとみたのか、派遣の方々ゴネまくってますよねぇ。 普通派遣元に言うのが筋だと思うんですが、いかがですか? たまたま派遣されてた大手企業に ゴネてるうちにもしかしたら正社員として登用されるかもしれないなら そりゃ必死になるだろうけど、仮に正社員になれたとして、それでうまくやっていけると思ってるんでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    派遣社員はマスコミにだまされているようだけど、世間の人は(少なくとも私も周りでは)派遣に同情などしていない。 それより「なんで税金使って助けるんだよ!」って不満言ってます。正社員だって安い給料で責任背負わされてがんばってるのに、 なんで適当な面接で適当に働いて貯金もしていない連中だけ血税で救済されるのか、と。

    4人が参考になると回答しました

  • あなたのおっしゃるとおりです。 努力なしに栄光をつかもうとした人たちの敗北なのです。 正社員になればいいのに・・・。 派遣元に言うのが筋です。 しかし、派遣元は一切の責任を負わないと公約していると思います・・・。 だから派遣社員は文句は言えないのです。 子供だから関係ないかもしれないけど、なぜ、そのような人たちのために税金を大量に支払わないといけないのでしょうか? 僕は旧派遣社員の人たちに文句が言いたいです。(その前に日本の赤字情勢をどうにかしてほしい)

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    2人が参考になると回答しました

  • まず、いすゞ藤沢の騒ぎは直接雇用の期間従業員と派遣の混合です。地位保全の仮処分を地裁に申立てたのは直接雇用の期間従業員です。他方、ユニオン系の労組が騒いでいるのは派遣です。これらを一緒くたにして非正規雇用としていっぺんに報道しちゃっているきらいがあるのです。これが状況理解の妨げになります。 そして派遣にハナシを限れば、派遣元⇔労働者の労働契約の法的責任は派遣元にあります。しかしながら、違法又は不当の疑義があるままに解雇・雇止めをしていることが問題なのです(労働契約法16条・17条、労基法20条)。たとえ期間の定めのある労働契約だとしても、更新拒絶は不当になりえます(最判S49.7.22、大阪地決H2.2.20、盛岡地判H10.4.24)。一番代表的な最高裁判決の全文リンクです。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiS... これらは派遣元の法的責任です。 しかしながら、派遣元はその法的責任を果たしていないケースが多いのです。なぜなら、派遣元の脳ミソは、 in…派遣先 out…労働者 コレしか頭にないのです。労基法20条所定の予告や労働契約法16条・17条所定の雇用維持をしちゃうとinとoutが崩れるのです。派遣元はこれを嫌って違法又は不当の疑義があるまま解雇・雇止めをしているのです。コレが問題なのです。 ですから、派遣元がちゃんと法的責任を果たしてくれない以上、その場合はしょうがないから派遣先に行って派遣先⇔派遣元の労働者派遣契約の解約を再考してくれと要請しに行くのです。その要請姿勢は労働組合によって当然異なると思います。あくまでお願いにとどまるのか、それとも強い姿勢で社会的・道義的責任を追及するのか、はたまた団交を申入れるのか(団交については当事者適格を欠き、却下されてもおかしくないと思います。)。どんな作戦なのかはそれぞれの労組によると思います。 その前には当然に、派遣元の責任追及はしていますよ。でも、ハナから派遣元の対応なんか期待していないのです。とり合えず世論に訴え、騒ぎを大きくしてからの勢いと圧力をもって再び派遣元の団交に挑もうと目論んでいるのではないでしょうか? あと、別の視点で。 私は工場派遣の実態を知らないのですが、もし派遣先が事前面接を行ってしまった場合、職業安定法44条に反する違法な労働者供給ともいえますから、そうなれば当然、違法行為が前提ですから無効な契約であり、違法で無効な契約ですから労働者派遣法は適用できず、派遣先⇔労働者の間に黙示の労働契約が成立しているとも考えることもできます。そんな裁判例もあります。(大阪高判H20.4.25)←この裁判例は偽装請負の事例ですが、職業安定法44条違反の要件を満たすなら派遣も同様に考えることができそうです。職業安定法44条違反の実態があるという前提が必要ですが、そうなれば派遣先⇔労働者が直接当事者になりえます。

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  • この質問多いですねー。 先に過去の質問検索してから質問するのがマナーだと思うんですが、いかがですか?

    ID非表示さん

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