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有給休暇の申請で理由の箇所に今までは「私用の為」で問題なかったのですが理由は具体的に記入するように言われました。

有給休暇の申請で理由の箇所に今までは「私用の為」で問題なかったのですが理由は具体的に記入するように言われました。という事は正直に「友達と大阪までUSJにて遊びに行く為」と書かないとダメなんでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇に理由の申請は必要ない、という回答がありますが、正しくは 「有給休暇は理由によっての拒否は出来ない」だけです。 なので「理由を詳しく聞く」という自体は全く問題ではありません。 むしろ例えばご家族の容態が悪いなどを事前に聞いていたら、働く同僚としては心配になるだろうし、今後の見通しではあなたの出勤状態を考えながら仕事の計画を立てなばなりませんので、「堂々と言える理由」なら正直に申告すべきであるとも言えます。 ただどんな理由であっても断ることは出来ないわけですから、「詳しく書け!」と言われても「私用です」と書けばいいだけ、ってことになります。 会社は別に法律違反を犯して理由を聞いているわけではないので、恐らくは「会社の指示に従う人間かどうか」を見たいのではないでしょうかね、と思います。 会社が詳しく書きなさいと言えば、 >「友達と大阪までUSJにて遊びに行く と正直に書くか、 あくまで「私用で」と書くか。 あなたはどっちの人なのか、ってことの判断です。 よってこの件で労基署に訴えることなんで全然でいないのでご注意を。

  • 労働法における有給休暇のルールは、有給付与のルールと会社側の時季変更権の保有のみです。それ以外のルールは任意法規として、就業規則や労働契約条件の中で取り決めをすることができます。 なので、 「理由がないと取得できないとなると、労基に訴え出る事が出来ます」「有給申請するのに理由は必要ありません」という下記のような情報は、正確な回答ではないです。理由の取り決めに関しては法律の範囲外であり、休暇申請の取り決めは就業規則で定めておくのが普通です。 現実的にそのような社内ルールが必要になるとすると、時期変更の使用に対する判断がほしいからではないかと思います。例えば繁忙期での申請や複数人の休暇申請が重なった場合、長期間の休暇申請があった時などに備え、社内ルールとして定めておくことで理由を聞く根拠を示しておきたいのではないでしょうか。その上では、任意で理由を聞くことは可能です。 ただ具体的に書いたところで「そんな勝手な理由で休めるか」という一方的な事にはなりません。労働法のルールが存在する以上、時季指定の拒否と見なされるからです。 なので説明が長くなりましたが、具体的に書いたところで休暇許可がおりないことはまず無い、というのがご自身の質問に関する回答かと存じます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 有休休暇は、特段の理由がなくても申請できるし、会社に大きな不都合がある時のみ会社から取得時期の変更を依頼できるもの、という位置づけです。 具体的に記入する必要はありません。 理由がないと取得できないとなると、労基に訴え出る事が出来ますよ。

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  • 本来有給申請するのに理由は必要ありません。『私用の為』という事すら書く必要はありません。 なので法律上理由は必要ないのに何故具体的な理由を書かないといけないのか聞いてみたらどうでしょうか。

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