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個人経営ですが、株式会社のカフェで三か月前にオープ二ングスタッフで入りました。 一日8h.週4、5くらいで勤務していま…

個人経営ですが、株式会社のカフェで三か月前にオープ二ングスタッフで入りました。 一日8h.週4、5くらいで勤務していましたが、あとちょうど一週間で今月が終わりますが、今日急に店の売り上げが悪いので社長から人件費削減の話が出て、来月から一日4〜5hの週2回しか出れなくなりましたと言われました。 一般的に一か月前には書面等で通知、若しくは一か月分給料補償等するものではないですか?と伝えたところ、それは一般的な話でうちは違うと言われました。 大きい、小さいが関係あるんですか? 最初に雇用契約書等も作成が無く、雇用保険未加入、今も貼ってある求人には交通費支給ありとありますが、利益が出ないと交通費は出せないの一点張りでした。 今回の件も、今日の今日伝えられまずは書面作成をして貰いたいと伝えたら、作成はしません口頭のみですと言われました。 一週間で仕事見つけるなんて難しいと伝えても、社長の指示だと。 シフトも2週間ごとシフトですが、比べると半月で30h以上カットされる計算でした。 労基に電話をしたら、明らかに違法ではあるが…補償金などは会社が応じれば…くらいの感じでした。 悪びれる様子もなく、売り上げ悪いんだから仕方ないときちんと常連様作りなどにも励んで頑張ってきて、先月くらいにも月10万はないと生活も成り立たないと伝え、分かりました。 と言っていたのに、状況が変わるのは仕方ないにせよ10万が2.3万になります、無理なら他探してくださいと1週間前に言うのは一般的でしょうか? アドバイス頂けると幸いです。 追伸.少しボイスレコーダーに録音を証拠として用意と、現在までの給料明細、シフト表はございます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >雇用契約書等も作成が無く 雇用契約書が無いのは違法ではありませんが、「労働条件の明示(書)」がなされていないのは違法行為です。 ですが、労働条件が確約されてないのに働いているなら、それは「別に最低限の法律以上の働き方なら条件はどうでもいい」から契約せずともあなたは働いている、という事にもなります。 普通、労働条件、雇用条件が示されてないのに働くなんて怖くてしませんから。 そもそも契約は「民事」ですので、労働基準監督署を頼っている時点で大間違いです。労働基準監督署など行政機関は民事不介入なので、例えそれが「間違っている、違法かも」と思っても、民事不介入の原則により手助けは一切できません。 なので契約内容を争うなら民事ですので弁護士に相談になります。 その際、争うことの基準となる「労働条件」が契約もせずに働いているのですから、第三者には何が正しいのかが全く分からないので、弁護士でも対応できない可能性は高いです。 争うということは「あなたの主張が正しいことを証拠をもって証明」できねばなりません。 あなたの主張する労働条件が二者間で交わした契約である、と証明できる証拠が無い以上、争い請求する根拠といなる元が存在しないので、かなり苦しいと思います。 要は「契約書も交わさず働けば、それは相手の言いなりであるのと等しい」ということです。残念ながら今回は”高い人生の授業料”になってしまう可能性が高いと思います。

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