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年末調整と確定申告について質問をいたします。 私は今年の11月から、派遣社員として働く予定です。 しかし派遣…

年末調整と確定申告について質問をいたします。 私は今年の11月から、派遣社員として働く予定です。 しかし派遣社員として登録する際、本当は今年は全く働いていなかったのですが、4月まで働いていたと職歴を偽ってしまいました。 おそらく派遣会社から源泉徴収表の提出を求められると思います。 そこで、給与所得者の扶養控除等申告書の提出をなんだかんだと遅らせ、今年の年末調整に間に合わないようにしようと考えています。 しかし、そうなると私は確定申告をすることになると思うのですが、今回のような状況ですと確定申告をする必要があるのでしょうか? よろしければ、お知恵をお貸しください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    カテマスrri*****の回答は誤り。 給与の場合には、確定申告したところで普通徴収にはできません。 特別徴収が地方税法により義務付けられています。 また前職の「源泉徴収票」を提出しないと転職先は「年末調整」はできない規定になっています。 なので、あなたは「確定申告」する必要があります。 もちろん「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ「年末調整」はできません。ただそれは乙欄で源泉徴収されるだけです。あなたにとってデメリットであり、何らメリットはありません。

    ID非公開さん

  • 入社早々から提出が遅く会社担当者からの印象を悪くしたいの? 嘘を隠す為には嘘に嘘を重ねていくしかないが、ほころびから嘘が発覚すれば会社に居づらくなるが、それでもいいのか? 1日でも早く職歴を偽っていたことを正直に告白しなければならないと思うのだが…… 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を11月からの職場に提出すれば確定申告する必要はない。 この世に存在しない「前職」の源泉徴収票を提出することはできないのだから、新しい職場での年末調整で所得税の精算は完了する。

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    ID非公開さん

  • 単に「前職の源泉徴収票を発行してくれない」、「前職分は確定申告(還付申告)します」で、現職分を年末調整してくれれば何もしなくて良いです。 ただ、来年6月に住民税の特別徴収が送られてくると、会社にバレる可能性はあります。 バレないためには、自身で確定申告して、住民税は普通徴収とする事です。

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  • 「前の会社がブラックで源泉徴収票くれないんですよ~アハハ」でいいんじゃないでしょうか

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