解決済み
年末調整と確定申告について質問をいたします。 私は今年の11月から、派遣社員として働く予定です。 しかし派遣社員として登録する際、本当は今年は全く働いていなかったのですが、4月まで働いていたと職歴を偽ってしまいました。 おそらく派遣会社から源泉徴収表の提出を求められると思います。 そこで、給与所得者の扶養控除等申告書の提出をなんだかんだと遅らせ、今年の年末調整に間に合わないようにしようと考えています。 しかし、そうなると私は確定申告をすることになると思うのですが、今回のような状況ですと確定申告をする必要があるのでしょうか? よろしければ、お知恵をお貸しください。
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カテマスrri*****の回答は誤り。 給与の場合には、確定申告したところで普通徴収にはできません。 特別徴収が地方税法により義務付けられています。 また前職の「源泉徴収票」を提出しないと転職先は「年末調整」はできない規定になっています。 なので、あなたは「確定申告」する必要があります。 もちろん「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ「年末調整」はできません。ただそれは乙欄で源泉徴収されるだけです。あなたにとってデメリットであり、何らメリットはありません。
「前の会社がブラックで源泉徴収票くれないんですよ~アハハ」でいいんじゃないでしょうか
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