解決済み
扶養内150万円以内で働きたいのですが年収の計算の仕方がよく分かりません。 今までは年収103万円以内で済むようにパート時間の調整をしてきたのですが、来年からは作業上の都合で勤務時間を延ばさないといけないことになりました。 確実に106万以上になるため社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することになり、手取りが減ります。 手取りが減るのは困るので、扶養内150万円を越さないように勤務時間を延ばしたいのですが、年収の計算がよく分かりません。 来年から引かれることになる社会保険料は年収に入れるものなのですか? それとも103万円以内の時にやっていたように基本給と残業代を足し、それに通勤費課税分のみを足して計算すればいいのでしょうか? 説明が下手で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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「社会保険の加入」は、ホントに確定でしょうか? と言うのも、そもそも「106万の壁」自体が、ニセモノだからです。ホントの条件は、月収8.8万円以上+週勤務時間数20時間以上 です。(8.8万x12=105.6万! 1年経って変更でなく3か月連続とかで判定ですしね) しかも、この条件ではない職場も有ります。 まずは、「社会保険加入確定」なのかを、確認されましょう。 さて、 気にされている「年収」は、税金のお話です。社会保険じゃなく。 税金の「年収」は、給与明細で言えば「課税支給額」です。丁寧な給与明細には、この項目があり、税金医対象額はこれだよと明示されてます。 「課税支給額」が無いなら、〔 総支給額 ー 非課税通勤手当 〕です。 これは、これまで質問者さんがされてた > 基本給と残業代を足し、それに通勤費課税分のみを足して とまったく同じです。 この機会に、 「年収」の計算は、給与明細の【支給】側のみでする。 社会保険料は【控除】側です。なので、一切影響しない。 と知っておかれましょう。 あと、 私からも「150万」に拘る価値が無いとお伝えします。 配偶者控除・配偶者特別控除 は、図のように、150万で消えやしません。 もっとも、旦那さんの職場によっては、「扶養手当」の類が給与に足されていて、条件が「妻の年収150万以下」の場合もあるのでご注意をね。
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