教えて!しごとの先生
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有給休暇拒否について対応を教えて下さい。

有給休暇拒否について対応を教えて下さい。3月の途中にパートで入社した会社を今月末に退職するのですが、10日の有給休暇があり残り9日の出勤があるので有給を使いたいと社長に言ったら 「前からいる人を優先して有給を取らせたいから有給をやれない」 「有給が発生する前に退職したらよかったのに」 「来月末まで働いたら最後の10日有給をやってもよかった」などと罵られ有給を取らせないように対応されました。 ブラック企業の多い高齢者福祉の業界です。 ちなみに休暇届などの用紙は一切なく、休みも口頭でシフト表に斜線を引いたら終わりという管理をしています。 有給申請は予定の日から2日前に口頭で社長に言いました。 翌日もう一度有休をとりたい旨を電話で言ったら、昨日言ったやろ! 話すことはない! と言われブチっと一方的に切られました。 とりあえずネットから取った有給休暇申請書を簡易書留で本日郵送し明日から有給としています。 明らかに法律違反と思うのですがどのように対処したらよろしいでしょうか? 労基署には相談しています。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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