解決済み
働き方改革というよりは問題と思いますが… 36協定等がある前提での話ですが 労働局のパンフから引用で ◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 (月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。) ◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・年720時間以内 ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む) ・月100時間未満(休日労働を含む) を超えることはできません。 (月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。) また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。 となっています。 毎週48時間なら8時間が時間外労働としても 働きすぎにはならないと思いますよw まぁ、時間外労働の計算は 法律の規定以上であれば問題ないので 会社によって違っている場合が多く 何とも言えませんがねw
働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8
改革で、ということはありませんが、働いても大丈夫です。
36協定が締結されているなら、その範囲で時間外労働することは問題ありません。
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