解決済み
基本給に時間外労働時間が入っているのは労基法違反になるのですか?昔いた会社がブラック企業だった疑いがあり17時が就業でしたが時間外手当ては19時からしか払われていなかったのです。締め日にタイムカードが押されると17時からの全ての時間外労働時間が記録される仕組みでした。ところが給与明細には 19時からの時間外労働時間しか払われてなかったのです。19時までの時間外労働時間が基本給に入っていたようなのです。これも違反の疑いですか?
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休憩時間を除いた実労働時間が8時間を越えたら時間外手当を支給しなければいけません。 例えば、10時~17時、昼休み1時間であれば、実労働時間は6時間です。 その後に19時まで働いても8時間なので、19時までは時間外手当を支給しなくても違法ではありません(支給するのは労働者に有利なので支給しても構いません) 17時が終業というだけでは19時まで時間外手当がないのが違法かどうかは分かりません。
違反になる可能性は、あります。 ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを、利用してください。 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください。会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
最初の質問ですが、「基本給」といえば一般的にはこういうものだというイメージがありますが、実は法的には決められていません。よって通常は、就業規則の賃金規定部分で基本給とは、とか、業務手当とは、とか各社で規定することとなっています。 ただ17時終業で19時から時間外扱いというのは問題だろうと思われます。
問題はないですが、17時までの分で最低賃金を下回らなければ大丈夫です。
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