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アルバイトの税金関係について

アルバイトの税金関係について私は現在大手カラオケ店のA社で主にアルバイトをしています。加えて今年は大手コンビニB社て一月だけアルバイトをしました。また、派遣会社C社を通して単発のアルバイトもしました。 この様な場合は確定申告の様な申告は自分でやらなければならないのでしょうか? 一月に稼いだ額は一月だけ9万を超えた他は、4-5万程度でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    掛け持ちで給与収入合計150万円以下なら「確定申告」の義務はありませんが、この程度の給与なら還付になりますから「確定申告」をしましょう。

  • はい。 掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため 未提出の勤務先では 年末調整を行うことができませんので ご自身での確定申告となります。 ですが すべての収入がお給料である場合 本業で年末調整を受けていることを条件に 副業の収入が 年20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 住民税の申告が必要となります。 本業で年末調整を受けていない場合 または 副業の収入が年20万円以上であれば 確定申告を行ってください。 確定申告時には 本業 + 副業(すべて) の 源泉徴収票を合算し 確定申告書に記載してください。

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