解決済み
労働条件変更に関して求人内容に日曜・月曜定休日とあり 日曜休みの仕事を探していたので応募し採用されました。(正社員です) 小さい会社なので会社説明はありましたが労働契約書がなくて口頭締結でした。労働条件の有無も聞きましたが今まで言われたこともないから用意していないとのことでした。なので労働条件などの話を聞いた時のメモや私が応募した時の求人の写真は撮ってありますが就業規則を見たこともないし、労働条件を書面で見たことはありません。 採用されて働き始めて3ヶ月になりますが、 急に売り上げ上げるために日曜も月曜も営業して定休日廃止することになったら日曜も月曜も休みはなくなるから。 といわれ、 変更点が書かれた紙を受け取りました。 しかもそれは来月からと唐突で、 そんなに急にいきなり定休日なくすっていわれても 家庭もあるし日曜は休みたいと面接の時にも話して履歴書にまで書いて入社しました。 こんなに急に言われて納得できない。 「定休日をなくすのは仕方がないけど今までの働き方を変えられないし出勤は出来ない。」と上司に言いましたが、 「会社の決定だから一人だけ特別扱いはできない。 みんな同じ条件で働くんだから一人だけわがまま言うな」と言われました。 「せめてこんな急にじゃなくて、定休日なくすような相談とかあれば考えましたが、いきなり決定事項押し付けてわがまま言うなってどうなんですか」と言い返してしまい、上司から「それなら、働き方が合わないんだから仕方ないね。残るか残らないかは自分で決めてくれ」と言われました。 そこで質問です。 求人内容で休みと書いてあったから入社して、 いきなり定休日なくします。って言うのを 事前の告知もなしで、決定事項だけを押し付けるのって法的にありなんでしょうか?? 私のイメージでは、こういうような場合って 事前に相談や告知した上で双方の合意があってから変更しなきゃいけないものだと思っていました。 労働条件を変えるのに合意は必要ないんですか?? 詳しい方、教えてください。
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『労働条件通知書』は、労基法15条で決められた会社の義務です。知らないは通用しませんから、これをプリントして交付して戴きましょう。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%27 雇用契約は口頭だけでも合法です。 就業規則は、従業員が常時10人以上は義務として常備ですが、10人以下の場合は任意です。 又規則の改定改正は、社長の勝手で、労基法に違反してなきゃどのようにも改定できます。労働者代表の意見書を添えて労基署に提出で通用しちゃうんです。 但し、改定は、その都度労基署に代表の意見書添付で届け出が無ければ無効です。 事前に相談など無用が、労働条件で、不満なら採用されなきゃいいだけの問題です。 待遇も労基法に違反しない限り改定されても合法ですから、不満なら転職を選ぶしかないでしょう。 不利益変更の場合は変更を求められますが、裁判する気でなきゃ押し切られます。 裁判してでもしがみ付きたい将来性があるか、諦めて転職を選ぶか、決断ですね。 言うは易く、我が意を認めさせるには、交渉するか裁判するかになります。。。 裁判するなら労働審判です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/
それはいわゆる労働条件の不利益変更にあたり、無効です。従う義務はありません。しかし、不法行為ではあっても違法ではない(労働契約法違反ではあるが労働基準法違反ではない)ので、現実には辞めるしかないと思います。
労働条件の変更には使用者と労働者双方の合意が必要です。 これは法律で定められています。 ただ会社が倒産の危機で一時的な措置である、など一定の条件があれば認められる場合もあります。 ただこの件で厄介なのは労働時間や賃金・休日などを定めた「労働基準法」が刑法であるのに対して、労働内容に関しては「労働契約法」という民法になります。 つまり労働内容が労働基準法に違反しない限り、当事者間での解決が基本となります。法的な罰則や是正措置などはありません。 会社に対して「違法行為ですよ」という勧告を行うか「裁判を起こして勝つか」が一般的な解決方法になります。 -[労働条件の不利益変更を受けた労働者が、会社と争うための4ポイント] https://roudou-bengoshi.com/roudoumondai/4627/
合意するしない以前の問題だと思うよ!そもそも定休日をなくしたこと自体労働基準法に違反してると思うよ!この条件だと過重労働させるなとか年に何回定休日をもうけろとか年に5回は有給休暇取らせろという国の定めた労働条件に反すると思うよ!
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