教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代についての質問です。

残業代についての質問です。私が働いている会社は営業手当=残業代です。 給料明細には残業手当の項目があります。 でもそこは「0」で営業手当の項目に金額が記載されてます。 1年目の時に毎日残業してるのになんでいつも0なんだろう、と不思議に思い上司に質問しました。 すると営業手当が残業代だからちゃんと付いてるよと言われました。ちなみにこれは会社と共通認識らしいです。 だったら残業手当の項目いらなくないですか? 営業はする事もありますが、1ヶ月に5時間程度です。 仕事は配達で主に食品を取り扱っています。 みなしで40時間分の残業手当は付いていますが 給料明細の記載は営業手当です。 毎月50〜60時間は絶対に残業してるんですけどね。 残業代が他の手当てで 補われる事はよくある事なのでしょうか?

補足

毎日3時間ほど残業してます。

続きを読む

64閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ほど回答された方の考えとほぼ同じなので、私から補足として解説いたします。 『私が働いている会社は営業手当=残業代です』 ここから既におかしいです。 残業代の正式名は『時間外労働手当』であり、就業規則に定められた規定労働時間を超過した場合、通常の給与を時給換算したものに加えて少し上乗せしたお給料を支払うことが義務化されております。(割増賃金) 規定労働時間を超過した場合ですので、早く出ても残業しても、決められた時間以外の労働は全て時間外労働であるため、割増賃金の支払いが必須です。 給与明細には項目名称や出勤日数、労働時間の明記は義務化されていないため、会社の主張も100%間違っているわけではありませんが、従業員に対しては不信感を生み、トラブルとなるためメリットがなく、本来であれば各項目と時間や日数は明記することが通例です。 では、本当にメリットが無いのか? それは違います。 原則は1日8時間、1週40時間、1月45時間を超過して仕事をする場合には『三六協定』(ざっくり言うと長時間労働があることを明記した契約書)を締結して、それを所轄の労働基準監督署に届け出を出さなくてはいけません。 三六協定を提出せずに時間外勤務することを命じた場合、労働基準法違反となります。 しかし、明細には残業手当は0。 つまり残業させてないよ、という体裁も作れますし、別途でちゃんと手当も支給してるから文句無いよね? という屁理屈も作れます。 ですので、そのような手口を使っている以上は適正な労働時間で算出していないと疑ってかかる方が自然です。 あと、みなし残業は『残業したとみなす』だけであり、それを超えれば当然別途で支払う義務もあります。 よって、社労士の入れ知恵などで残業代を誤魔化している可能性もあるため、労働基準監督署から臨検に入ってもらいたい気分にはなりますね。 もしかすると未払いの残業代があるかと思いますので、不信感が募れば給与明細と勤怠記録を持って労働基準監督署へ相談されると良いでしょう。

    ID非表示さん

  • 残業手当は割増賃金です。労働基準法逃れのやり口ではありませんか。 ブラック企業のやり方ですね。労働基準法第36条、いわゆる36(さぶろく)協定は有りますか。?

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

配達(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる