解決済み
残業と所定労働時間について質問です。私の会社では実働時間が所定労働時間に満たない場合、残業した時間が所定労働時間にスライドされます。 今月だと関東は台風で1日休んだ人が多いかと思われますが、当月残業を10時間すると休んだ日の8時間分が差し引かれて2時間残業あつかいとなるわけです。 これって普通なのでしょうか? 同僚と話してて誰も分からなかったので質問させていただきます。
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残業には2種類あって、法内残業と法外残業があります。 所定労働時間は、おおむね法定労働時間より短い時間が設定されています。 法定労働時間は1日は実働8時間。週では40時間。ただし一部特例卒事業所医は44時間で、週は日曜から土曜を言います。 法内残業は所定労働時間から法定労働時間までの残業でワリマシはつきません。 法外残業が法定労働時間以上の就労を言い、25%の割増付きになります。 台風でお休みはお休みで、賃金を指し引くか、有給にするかは会社次第ですが、 これを他日の就労や残業と相殺は、完全な違法です。 通常賃金と、残業の賃金は、同額賃金じゃないです。 減額すべきはきちんと減額し、支給すべきは法に則った計算で支給するのが、明朗会計です。 騙し誤魔化されぬご用心です。
違法です。 労働基準法には一日あたり8時間、 週40時間の両方が所定労働時間として定められています。 いずれかを超過した場合は、超過分に割増賃金を支払わないといけません。 ただし、フレックスなど変形労働時間制をとっている場合は、その限りではないです。 (届出内容による)
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