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年次有給休暇と希望休についてです。 シフト制で、前半(~15日)と後半(16日~末日)で各3日ずつ、計最大6日分の…

年次有給休暇と希望休についてです。 シフト制で、前半(~15日)と後半(16日~末日)で各3日ずつ、計最大6日分の希望休が取得できます。 会社にて、”有給休日は希望休に含まれます。”と言われました。 もうすぐ5日分の有給が時効を迎えるので、有給消化をしようと思っています。 ”希望休・年休・年休・年休・年休・年休・希望休” っていう取り方は7日間の休みになるので、できないのでしょうか。 そもそも、有給は希望休に含まれるものなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    希望休というものは法的には存在せず企業独自の取り決めによる運用です ただ、就業規則で希望休はお書きになったように、月の前半、後半で定められた日数取れますよってことであれば希望休を指定できますし、有休とる場合はその日数分のみ希望休を少なくできるという規定があればこれも有効です ただ、有休分の月間の所定休日は減らることはできません 少し脱線ですが、シフト表というのは人事に言わせれば出勤命令ですね 次に、年次有給休暇は法で定めたものであって労働日に取得するものですから希望休の日に取得はできません ご質問の件ですが >”希望休・年休・年休・年休・年休・年休・希望休” っていう取り方は7日間の休みになるので、できないのでしょうか 労働者に有給取得の時季指定権がありますが、企業にも時季変更権があります 法的には、取得できる、できないの判断は難しいですが、会社が認めれば可能でしょうね。ま~よほどの業務上の支障がない限り認めるべきかと思いますが >、有給は希望休に含まれるものなのでしょうか。 先に書きました通り、別個の問題かと思いますので議論する前の問題ですね 公休には含まれません 希望休に含まれるかどうかは企業の定めだけです ただ、毎月の公休日は必ず必要です

  • 法律上は、週1日または4週4日以上の休みを与えないといけません。これを法定休日といいます。 法定休日以外にも土曜日を休みにするとか、祝日を休みにするとかを就業規則で定めているときは所定休日といいます。 月6日の希望休というのが、法定休日、所定休日のことなのであれば、それを有給と振り変えることはできません。(有給を取ったことで休日を減らすようなことをしてはいけない)

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  • 私の所も毎月勤務希望が出せますが、何日まで希望休との決まりはありませんが、会社指定の必ずとらなくてはならない公休日数は6日、連勤も6日と決まってます。 有給も勤務日に数えられるので、有給入れて6日。 指定公休日数以外での希望休は、勤務日と出来る日なので有給とすることのできる日となります。 有給取る場合は指定公休日数以外で有給で休みたい日も休み希望を出し、別に有給申請して取ります。 殆どの人が週休2日で希望シフト提出してるので、月に8~10日休み。この内6日は公休で残りは有給にも出来る休みとなります。 有給は勤務日に取るものですが、シフト制の場合は明確な勤務日が決まってませんし、必要人員で決定シフトを作成します。その為に事前に出れる日、休みの日の希望を聞くいているので、有給でも休みなのは変わらないので希望休で提供します。 あなたの会社も、月に何日とか週に何日は必ず取らなくてはならない公休日数があると思います。 会社指定の公休日数、連勤日数など確認してみてください。 法的には週1又は4週に4日休みがあればよいことになってます。 連勤してよい日数にも限りがあります。 週1休みの連勤6日ならば有給で7日は取れません。 4週4日ならば可能ではあります。

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