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アルバイト先から給料が支払われません。

アルバイト先から給料が支払われません。10月29日が初出勤で30日も出勤しましたが11月1日に無断欠勤をしてしまいました。(一応その日中に連絡はしました) それが原因で11月2日付でクビになってしまいました(これは自分がいけないので仕方ないです)。 後日給料日に2日分の給料が入ってるもんだと思って口座を見たら入っていなかったので仕事先に連絡しました。 すると、10月までは罰金制度は無かったけど11月1日から無断欠勤には罰金が発生するらしく、その罰金額が2万円みたいなんです。 給料-罰金=マイナスだから給料は出ないと言われました。 私が法律で罰金は給料の1割以上取ってはいけないと言うと仕事先のバイトリーダーにこれ以上事を大きくしたいなら上の人間に話通すけど、11月1日に君が来なかった売り上げのマイナス分はどうしてくれるの?そのマイナス分は君が支払ってくれるの? 上の人間がどれだけ横の繋がりを持ってるかは知らないけど事を大きくすると同じ業者or系列の仕事が出来なくなるかもしれないよ?と脅されました。 私はどうしたらいいんでしょうか?このまま泣き寝入りするしかないんですか? 確かに無断罰金をした自分も非がありますけどいくらなんでも2万円の罰金はおかしくないですか? 罰金が発生する事が分かっていたのであればまだしもそんな事何も聞かされてませんでしたし。 罰金の告知は何の予告もなく11月1日に仕事先の掲示板に貼られてたそうです。 たかが1万ちょっとの給料だけど悔しいです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    罰金は会社への賠償、賠償を給与から天引きというのは不当な差し押さえであって違法です。会社に差し押さえをする権利はありません。予告があってもなくてもあなたは知らなかった、、つまり同意してません、その条件で労働契約を結んでいません。 あなたが欠勤をして、売り上げがマイナスになったことによる損失は給料支払いとは別件であるので、給料の支払いは支払い、で、賠償は賠償です。備品を壊したり、盗んだりしたとしても別件です。まず、事情を労働基準局に話してみましょう。それから「クビ」と言われたのなら、一方的な解雇であり不当です、会社都合による解雇は3ケ月分の給料を保証してもらえます。1回の無断欠勤では合法的に解雇はできません。「再三の注意にも従わない場合」と基準法に明記されてます。他の同業者で働けないよというのは脅しで、恐喝罪です。あなたの方が被害届け出せますよ(笑) あと、アルバイトは普通、時間を売る仕事です。売り上げがプラスでもマイナスでも労働に費やした時間に応じて給料は支払われます。 同じことを言われると思いますが、労働基準局へ気軽に相談してみてください。 労働基準局は会社の住所によって管轄がありますのでタウンページかネットで探してみてください。 わたしも同じようなことがあるので。でも全額給料はいただきました。 大丈夫!

  • まあ、あんたが2日いって突然無断欠勤でしょ? いい加減なのにもほどがあるし、雇う側だったら腹立たしいでしょうね。 労基に相談にいってもあんまり相手してくれないんじゃない? まじめに勤務している人の相談も多いんだから。 法律云々言う前に自分が決まり(社会的常識)を守っていないことはどうなん??

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  • なんでいきなり欠勤?真面目に働かないとアルバイトの地位もあがらないけどね・・・頑張ってもらってね・・

    ID非表示さん

  • 周知は伝えないといけないけど無効なものは関係ありません。 基準監督署に未払いの申告に行きましょう。 後必ず録音出来るようにしてください。 雇用契約書と就業規則周知、給料未払い、後は威しですか?ヤクザと同じだね。 後休んで連絡したんだよね。無断ではありませんね。 裁判でもしてもらいましょう。

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