解決済み
既婚者です。義父が入院中ですが、退院して同居を希望しています。 しかし年金を受給できるまでに7年くらいありますし、義父には貯金が少ないので私たちにはそのような余裕がありません。そこで近くにアパートなどを借りて生活保護を受けるよう、説得しました。 そこで疑問ですが、少々の習い事もしており、私たちにはせいぜい毎月3万円くらいしか貯金できません。子供もほしいと思いますし、今から老後の備えもしなければなりません。そのようなことを考えると、義理父の生活の援助はできるが金銭的な援助は一切できません。そのような主張が認められるものでしょうか。 生活保護を受けるにあたって、その3万円程度の貯金や習い事をやめてその費用も義父の生活費に回すよう言われるのでしょうか。
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義父の病気が生活保護申請の理由だと察します。 生活保護の申請をすると、役所から親族に援助できないかという問い合わせが送られてきます。そのときの返事に「義理父の生活の援助はできるが金銭的な援助は一切できない」と返答すると、「生活の援助」の意味を誤解して役所は「ID非公開さんが援助してくれると言っているので、ID非公開さんに援助してもらうように」と通知して、生活保護の申請が却下されることになりかねません。だから「援助する余裕がない」と返事してください。これは重要なポイントです。 このような問い合わせがきても、普通の生活水準を落としてまで支援する必要はないとされていますので、「毎月3.4万の貯蓄に当てたいお金も義理父の扶養に当てなさい」とは言われません。またよくよくの費用がかかる習い事でない限り、辞めろと言われることもありません。 そして義父は病院にいるので、まだアパートなどはまだ借りていない状態なのでしょうね。アパート住まいの場合は家賃も支給されますが、その家賃にも上限が定められています。その金額は住所地の級地区分(1級地、2級地など)によって、決まっています(月額3万円程度とか)。その限度額までしか家賃が支給されません。そしてそこに転居して住民票を移動しなければ、申請を開始できません。支給が開始されるまでの期間は、何とか自力で過ごさなければなりません。アパートを借りるためには敷金とか礼金礼なども必要でしょうが、それについても生活保護費から支給されることはありません。 だから他の親族から何とか支援してもらえないでしょうか。そもそも現在の入院費はどのようにしているのか、疑問ですけれどもね。 また生活保護の支給が開始されても保険金など、何らかの収入があれば、その金額を生活保護の支給額から減らされます。もちろん7年後に年金の支給が始まれば、その金額も減らされます。それが生活保護の支給額を上回れば、生活保護は停止されます(その金額で生活しなさい、という意味です)。 このように考えると、貯金が0で生活保護を受けるのは厳しいですね。義父の実家を売却することも視野に入れる必要があるかもしれません。
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