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【至急】【依頼する弁護士の選定について】 労働問題で労働審判になりそうです。事由は不当解雇。

【至急】【依頼する弁護士の選定について】 労働問題で労働審判になりそうです。事由は不当解雇。不利益変更された契約書面にサインをしなかった為、サインをするよう数時間軟禁状態にされ、その後サインする事を断ると即日解雇されました。解雇理由は全くの虚偽が掛かれています。 電話での相談もしましたが、該当弁護士は労働専門ではなく不安です。 そこで調べたのですが、労働弁護団の嶋崎先生や坂本弁護士がいた事務所の笠置先生が労働問題を多く取り扱っているらしいのですが、取り扱いが多い分、それぞれの案件に雑になったりしないのでしょうか。 慣れている弁護士だと裁判官にも(○○先生か、、、と)圧力を与えられるのでしょうか。 又皆さんは弁護士依頼する際、どこに注意して契約締結していますか。 不当な扱いをされた事に理解より分かってくれる弁護士が良いとは思いますが、 勝てないと意味はありませんのでその意味でもどこを最重要判断材料としてますか。 教えてください。 皆さん回答よろしくお願いします。複数回答がありますと参考になります<m(__)m>

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    モチは餅屋、ではありませんが、労働問題は専門性が高いので特化したような弁護士に受任してもらうことが非常に重要です。 ただし、専門的な割には儲けが少ないのでこれを主業にしている弁護士は少ないですね。なので専門としている弁護士の元には案件が集まっているのも事実です。 正直言うと「不当解雇」の労働審判・訴訟は「証明しにくい、手間な割には解決金相場は低い」ですので、弁護士ならあまり受任したくない案件です。 訴訟ならともかく労働審判レベルでは余計に、です。 解雇の不当性を「証拠を持って証明する」のは至難の業です。あなたの「言い分」しかないなら難しいですからね。 なので基本的には会社側が「後ろめたいのでお金で解決ましょう」的な示談・和解になることが多く、せいぜい給与3ヶ月分とかが相場です。 労働審判なら審判官が会社の「お財布事情」まで気にして和解を必死で進めるので、もっと相場は下がります。 私は不当解雇ではありませんが、600万の支払いを求め労働審判をしましたが、審判官は70万で和解しなさいと「会社が出せるライン」だけを必死で諭してきました。 それを蹴って訴訟に移行したら、400万円で和解となりました。 なので労働審判なんて「スピード重視」と「証拠がない人向け」の簡易低額和解システムに過ぎません。 >不当な扱いをされた事に理解より分かってくれる弁護士 依頼者の気持ちはどんな弁護士でも理解しますよ。しかし労働審判や訴訟は「気持ち」だけではなんの役にもたちません。それより証拠です。 長時間労働ならタイムカード、パワハラなら録音や同僚の証言。不当解雇は「会社が不当でした」と自ら認める以外には、玉虫色の低解決金で終わります。 どんな弁護士でも「お金にならないよりはマシ」ということであなたを諭します。 高名な先生だと着手金や成功報酬も高いです。 あなたの「勝てないと意味はありません」の「勝つ」とはなんですか?もし「弁護士費用を払っても、自分も取り分がある」事が「勝つ」なのであれば、不当解雇の決定的証拠でもない限りは、「せいぜい弁護士費用が捻出できればいい」程度にしかなりませんよ。

  • そもそも弁護士に どのくらいの報酬を予定しているのか? あなたの労働問題という問題が何なのか見えてこない あなたの怠慢による、解雇かもしれないのに、弁護士はただ同然で働くことを想定し、引き受けないでしょうね・・

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  • 何を争点に裁判するかは、弁護士と相談してからというのがいいと思います。不当解雇を争点としても、その職場に復帰するつもりはないでしょうから。

  • ID非公開さん ●労働審判経験2回の者です。 小職には顧問弁護士がおりますが、労働事件に関わらず 次の点に注意して弁護士さんを選んでみて下さい。 ①勝てる!という弁護士には注意を!→依頼人の話しを あまり聞かずにすぐに勝てるというのは危険です。 ②依頼人の不利な要素も指摘できる。 ③人情や機敏に通じている。 ④法的要素など裁判の「筋読み」ができる などです。 すでにご存じのとおり、 労働審判は、①短期間のうちに、②適正に、③実行性 をもって、解決することを目標にし、具体的には労働 審判官(裁判官)1人と労働問題に関する専門的な知識 を有する労働審判員2人で組織された「労働審判委員会」 が原則として3回以内の期日(おおむね3か月)で審理し、 適宜調停を試み、調停に至らない場合は労働審判を下す 制度です。 したがって、スピードがとにかく速い、1つの鍵みたいな ものです。従って1回目が非常に重要です。その点を 弁護士さんと話しされた方が賢明です。 ただ、労働審判は地位保全が認められても実質は金銭和解 が多いです。質問者様が会社に残りたい場合は民事訴訟の 方が賢明でしょう。 ご検討お祈り致します。

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    ID非表示さん

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