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旅行企画などの賞品の費用計上時期について質問です。 販促のプレゼント企画として、来年度の旅行企画を行ったとします。

旅行企画などの賞品の費用計上時期について質問です。 販促のプレゼント企画として、来年度の旅行企画を行ったとします。事前に旅行代理店からパッケージ旅行を購入し、 当選者に当選の旨を連絡、後日(来年度)チケットを送付した場合、 費用計上は今年度として問題ないでしょうか? (連絡だけでなく目録等を送付した方がいいでしょうか?) 販促としての売上は当年度なので、合わせた方がと思うのですが、 実物を渡した月となるのではとの意見がありましたので・・・。 お詳しい方おられましたら、ご意見いただけますでしょうか?

補足

ご回答頂いたあとに恐縮ですが、企画としては、抽選ではなくご購入いただいた方に「もれなく」にする可能性があります。(質問の仕方が悪くて申し訳ありません。)その場合についても、ご意見いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    法人税基本通達 9-7-1 (抽選券付販売に要する景品等の費用) 法人が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅行、観劇等に招待することとしている場合(2-1-1の7又は2-1-1の16の適用を受ける場合を除く。)には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、法人が金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 上記通達の但し書きからすれば、企業側で抽選を行って発送する方式の場合、抽選の日での損金算入が認められると読み取れます。

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