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4月に入職し7月~8月までメンタル面が原因で休職し今月退職を考えております。休職する前に傷病手当てが貰える旨の説明を受け…

4月に入職し7月~8月までメンタル面が原因で休職し今月退職を考えております。休職する前に傷病手当てが貰える旨の説明を受けたのですが退職しても受けとることは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今年の入社でしょうか?それなら貰えなくなりますね。下記のサイトに説明があります。 傷病手当金は私傷病により仕事を休んだ場合に、健康保険より次の要件を満たしたときに支給される制度です。 疾病又は負傷のため療養中であること 労務に服することができないこと 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給) 報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給) 退職をすると健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、次の一定の要件を満たした場合は、退職後も支給開始から1年6か月を限度に傷病手当金が支給されます。 一定の要件とは次の通りです。 資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること http://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-qa/mh-qa008/

  • 健康保険に加入して一年以上経っていないので、退職してしまったら退職日までの分しか受給できません。 また、傷病手当金の受給をするには、医師の指示で休みます。 3日連続で休んで待期期間(たいききかん。×待機)を完成させます。 そうすると4日目以降の無給休暇について受給が可能です。 後から医師に労務不能だった期間の証明を書いてもらう必要があります。

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  • 人事に。

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