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会社に申告している通勤経路と違う経路から、会社に通っている場合で怪我をした時、通勤災害(労災)で認められるのは難しいでし…

会社に申告している通勤経路と違う経路から、会社に通っている場合で怪我をした時、通勤災害(労災)で認められるのは難しいでしょうか? 後で労基から調査が入るみたいですが、どこまで調べられますか? 労災に詳しい方お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通勤労災は「労働基準監督署」が独自に判断するものなので、会社に提出の通勤経路など鼻から参考にしません。 通勤労災認定基準に従い、通勤経路と言えるか、合理的なルートを通っているか、その途中に通勤や勤務とは関係ない寄り道などをしていないか、などを労働基準監督署が独自に調査して決めます。 例えばですが、自宅ではない実家から会社に出勤途中とかなら、通勤労災にはなりません。 そのあたりの事情が詳しく書かれていないので、該当するかどうかは判断が出来ませんが。

  • 通常は多少の変更経路は都合有りで認められますが、 大きく迂回で有ればその理由如何になります。 どうしても必要であった。であれば適用ですが、 必要の無い迂回であるとなれば、労災保険は適用されません。 判断は労働基準監督署が行います。

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  • 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、 (1)住居と就業の場所との間の往復 (2)就業の場所から他の就業の場所への移動 (3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動 合理的な経路及び方法により行うことをいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。 しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。 次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。 合理的な方法であれば会社に申告していない経路であっても問題はありません。

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