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パート有給手当て その他手当てについて 勤め先での有給手当ては勤務時間の平均をとって支給され 私の場合8時間/日で…

パート有給手当て その他手当てについて 勤め先での有給手当ては勤務時間の平均をとって支給され 私の場合8時間/日で計算されています 勤務時間はam4:00~で am9:00迄は時給¥950 am9:00以降は¥920になります am5:00以前は早朝手当てが時給にたいして0.25プラスされます 祭日手当ても勤務時間に対して同じく0.25プラスされます この場合の 有給手当て、早朝手当て、祭日手当ての支給はどのように計算されるのでしょうか?

補足

以前は勤務時間の時給は一律¥900 有給手当ては¥900×8h 日額 ¥7,200 早朝手当て 祭日手当て共に¥900×0.25 ¥225×勤務時間数加算されてました 今回 時間帯で時給が変わったので 有給、祭日、早朝手当てはいくらになるのでしょうか

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇取得事の賃金は、 通常賃金 平均賃金 報酬日額の、3種類の中の1つを就業規則に書かれていますから、そちらをご覧ください。 早朝手当てなる名目の手当は労働基準法には無く、押しなべて時間外労働と言い、残業と同じ扱いになります。法定労働時間以上の就労であれば、時間給に25%の割増ですが、それ以外は会社の規定となります。 祭日手当ても労働基準法にはありませんから、法で保護されない手当てです。会社が勝手に決めていい手当です。 時間給は、お住まいの都道府県の最低賃金法に抵触しなきゃ、いくらでも会社の勝手であります

  • 以前は勤務時間の時給は一律¥900 有給手当ては¥900×8h 日額 ¥7,200 この計算が正しいと考えますよ すなわち、年次有給休暇の対応賃金は3通りの計算をします が、そのうちの一つを採用ですね 計算する基準賃金は固定給部分ですね 有休は出勤したと同じ考え方ですが その日に通常勤務した時間数の固定賃金分です

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  • 平均賃金のときは、残業手当や深夜手当てなど含んだ総賃金で計算します。 3ヶ月分の総賃金を ・暦日数で除した金額 ・労働日数で除した金額の60% のどちらか高い方の金額です。 会社がこれらのどちらかの金額、もしくはそれ以上の金額を支給しているなら法律的には問題ありません。

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  • おそらく過去の実績による平均日額になると思います。

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