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給与天引きされてる積立金はクビになっても貰えますか? 主人と同じ会社(従業員3人)で経理の仕事をしています。 一…

給与天引きされてる積立金はクビになっても貰えますか? 主人と同じ会社(従業員3人)で経理の仕事をしています。 一ヶ月程前に、主人が仕事中に失踪し会社の社長からは 『あいつはクビだな』と言われました。色々と就業に関しても厳しくほとんど休みもなく 営業・見積り・現場仕事等、私が経理をやるまでは 全ての仕事を主人が一人で行なっていました。 仕事を放り投げて失踪したことは何をおいても してはいけないことなのですが… もし、主人が出てきてももうこの社長と仕事をするつもりは無いと思います。 私もこのままこの会社に勤める気持ちはありません。 しかし社長に私がそのことを告げたりしたら、主人の今年積み立てていたお金も 私の積み立てているお金も貰えそうにありません。 もともとは自分たちが働いて少ない給料から年末の為に積み立てていたお金です。 それを差し押さえる様な権利が社長にはあるのでしょうか? ちなみに、ボーナスが無いので給与から天引きして年末に それを返してもらうという事になっていて、去年も一昨年もその様に してきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    たとえ懲戒解雇の措置を受けたとしても、この天引きには退職金の性格はないですから完全にご主人の権利です。 ただ、受け取るべき賃金の一部を「ボーナス代わりに年末まで会社が保管する」場合には、これは労働者側の承認を経てはいるといっても「賃金全額払いの原則」(労働基準法24条)に抵触しますし、むしろ時効10年の「社内預金」の性格を帯びていると解せます。 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/06725.html この積立金を社長氏が差し押さえるのでなく、いったんは手渡したうえで業務上の損失の賠償問題に進めてくるなら質問者さんも必ずしも有利とはいえませんが、ただ返さないというだけの場合には、上記の観点から争いの余地はあります。 「積立金」自体が経営者に有利なように作られたルールですから、ね。。。 …ご主人が無事戻られますことを

  • 「給与から天引きして」といことなので、これは賃金であり、懲戒解雇でも請求の権利があります。 労働の対価としての賃金を、会社(社長)が勝手に不支給とすることは出来ません。 ただし請求の時効は2年ですので、お忘れなく。

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  • 積立金ってどのようなものでしょうか。 ご主人が失踪されたとのことですが、それにより会社に損害が発生し賠償する義務が生じておればその分差し押さえたとも考えられますが。

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