解決済み
派遣法と職場見学について。 技術系アウトソーシング企業の正社員です。 業務内容は、派遣先でSEとして働いております。 現在は自己都合の欠勤により、派遣先での契約を解除してもらい、自宅待機状態です。 仕事復帰したい旨を会社に伝え、先日、次の職場候補に職場見学に行きました。 その結果、派遣先は私に来てもらいたいとの事でしたが、業務内容や、職場の雰囲気、環境に不安や違和感を覚えたため、私の方から、 ・派遣先を断りたい ・次を探して欲しい と会社に伝えたところ、会社の就業規則では、「業務命令として会社が指定する転勤や、職場転換などを正当な理由がなく断る事は出来ない」 となっているため、今回の派遣先で仕事をしてくれと言われました。 派遣法等、さっぱりわからないのですが、職場見学とは、そこで働くかどうかの最終的な決定権は私にあるのではないのでしょうか。 その場合、派遣法と就業規則、どちらの効力が上なのでしょうか。 詳しい方、ご教示いただければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。
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>最終的な決定権は それは登録型派遣の場合。 あなたは正社員なのだから、業務命令であって断れない。断るなら辞めるって事。
正社員なので断れませんよ。 会社の指示に従う必要があります。 派遣先を選びたいなら、登録型派遣にしてください。
そもそも、派遣社員に選択権があるなど派遣法で定められていると聞いたことがありません。ですので、就業規則に、 >「業務命令として会社が指定する転勤や、職場転換などを正当な理由がなく断る事は出来ない」 とあるのなら、それに従うよりありません。 派遣ではない一般的な会社員が配置換えや転勤を拒否できないのと同じです。
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