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労基法改正案:賃金割増率50%、残業月60時間超 自民・民主が合意したと聞きました。中小の企業を考慮してか。当面大企業を…

労基法改正案:賃金割増率50%、残業月60時間超 自民・民主が合意したと聞きました。中小の企業を考慮してか。当面大企業を対象にする。この中小企業というのは、一般的にどの位の規模ですか。資本金、生産高、従業員数などいろいろあると思いますが。 ちなみに、資本金2億円、従業員数600人、生産高400億円の場合どうですか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    中小企業の定義 製造業その他 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 卸売業 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 小売業 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 サービス業 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 中小企業庁より抜粋 これから行くと大企業ですね。

    なるほど:1

  • http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm ↑衆議院通過の改正案原文はコレです。 この附則138条によると、改正労基法でいうところの中小企業の定義は、 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業 だそうです。

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