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残業時間の申請単位変更について。 今まで残業は5分単位での申請だったのですが、突然15分単位に変更になりました。 …

残業時間の申請単位変更について。 今まで残業は5分単位での申請だったのですが、突然15分単位に変更になりました。 『労働者の不利益になる変更』を、事前通告なく、書面を交わすわけでもなく、何の手続きも経ずに変更する事は法令または判例的に問題はないのでしょうか。 それとも、この事例は使用者の権利として認められるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    単なる申請方法の変更であり、時間外労働に対する労働時間を実態に合わせて1分単位で計算されるのであれば問題ありません。 例えば19:15までと申請したが、結果として19:20まで業務(労働)した場合は、日々において5分を切り捨てることはできません。もちろん19:05に業務が終了したのであれば、10分について支払いは不要です。 労働時間は1分単位で計算されないと違法です、ただし締日の給料計算において30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは認められます。

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