解決済み
育児休業であれば、子供の小さい間の子育てという限られた期間になりますが、介護休業の場合、被介護者の回復が期待できないものも多く、亡くなられるまでの間継続するというケースが想定されます。 介護休業というのは、育児休業のように、ご自身が介護をするための制度、というよりは、今後長く継続する介護に対して、今後の体制づくりをするための準備期間としての休暇だとお考え下さい。 例えば介護保険や障害年金の手続き、介護施設との契約など必要な手続きをしたり、今後の生活をどのようにしていくかを検討するための準備をしていただくことで、3か月後に職場復帰をできるように計画を立てていただくというのが制度趣旨です。 --- なお、休業期間中は、本来社会保険料が必要ですが、介護休業や育児休業期間中については免除制度があり、保険料は従業員・会社共にかかりません。
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