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塾講師と家庭教師の掛け持ちについて

塾講師と家庭教師の掛け持ちについて現在、大学2年です。半年ほど母の知人に頼まれ家庭教師(個人契約)でやっているのですが、塾講師にも興味があります。そこで質問なのですが、塾講師と家庭教師の掛け持ちは許されるのでしょうか?ちなみに、塾は大手のところです

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたがアルバイトをしたい塾との雇用契約で決まります。つまり、あなたが希望する塾がかけもちを認めているかどうかで決まります。 例えば塾との契約で飲食店など教育関係の仕事と関係のない仕事とのかけもちは許可するけれど同業他社で教えるのはやめて欲しいといった趣旨なら難しいでしょう。まずは大手のあなたが教えたい塾に相談してみてることをおすすめします。 また給料をいただくところが2箇所以上の場合。例えば 「2つ以上の会社を掛け持ち。まとめて年末調整をおこなってもらえない人」は確定申告の義務が発生します。そのため2つ以上のところからお金をいただく場合は最寄りの税務署に相談しておくと確定申告でトラブルを回避できます。 ただ塾としては、個人契約の家庭教師のお仕事がある関係で塾の都合でコマを入れづらくなるのではとあなたを雇う時に不安を感じるかもしれません。 そのため塾でも働く際には家庭教師のお仕事と両立できるかどうかを確認しておくと良いでしょう。 塾の全体指導と家庭教師の指導では同じ教育でも違います。塾での指導を経験することで家庭教師の指導に役立つこともありますし、その逆もあります。塾でも指導に携われると良いですね。 ●キャンパスライフ https://camlife.info/

  • 専門家の回答

    結論から言いますと、あなたが塾を経営する会社と、どのような契約をされるかにより、異なります。 仮に、塾との契約が雇用契約(社員またはアルバイト)である場合、その塾を経営する会社の就業規則をみてください。企業は、雇用契約をする場合、必ず、就業規則を従業員に開示する義務があります。 その就業規則の中に、専念義務がどのように規定されているかにより、異なります。 例えば、自社以外の仕事をする場合、会社の承諾を要する、という規定があることが多いのですが、その場合には、会社に家庭教師を行う旨、届け出る必要があります。 そのような規定がない場合、掛け持ちは、問題ありません。ただ、双方の収入を、税務署に確定申告をする等、脱税にならないようにしてください。 ただし、もし仮に、あなたが、承諾をえないで、家庭教師を行った場合でも、塾の業務時間中に行ったなどの信義に反する行動がない限り、その塾の会社は、あなたを懲戒解雇することはできなというのが、最高裁判所の判例です。 ですから、どうしても、承諾をえにくいだろうと思う場合には、家庭教師をやってしまうことも、一つの方法です。 所得を確定申告した場合、塾の会社で住民税を特別徴収で給料からひかれていれば、確定申告した総所得が、塾の会社には翌年、わかってしまいます。そのようなことで、かけもちが判明した場合、法的には懲戒解雇になることはありませんが、人間関係などの悪化はありえますので、その点は、十分配慮されて、判断されるとよいでしょう。

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