解決済み
働き方改革。 残業時間に月間と年間の上限ができました。仕事が減るわけではありませんが、今月はもう上限に達したので残業代がもらえません。 頭にきたので、今月は終わらなくても帰ります。働き方改革って大したもんですね。 皆さんの職場はいかがでしょうか?
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無駄な残業しないなんてのは、今に始まったことじゃなくて昔から取り組んでます。 10年以上前からずっとやり続けて今では、30時間を超える残業が発生すると、今月は忙しいねって言うくらいになりましたから、残業の上限なんて全く関係ありません。 なので当然、今回法律が変わったなんて報道を受けてからの特殊な改革などありません。 まぁ中小企業なので残業時間上限は今年は対象外なんですけどね。 そもそも改革なんてものは、国に強制されるもんじゃなくて、社内でぶつかり合ってみんなで改革していくもんです。
我が子が職場でたくさん働かされてる親たちは もっと職場で残業できなくするように 国に訴えてます。 誰か、この人たちに反論した方がいい。 ↓ NHK過労死記者の母親が講演 2018/11/30(金) 17:14配信 過労死や過労自殺の防止策を考える厚生労働省主催のシンポジウムが30日、大阪市で開かれ、2013年に過労死したNHK記者佐戸未和さん=当時(31)=の母恵美子さん(69)が「どんな職場でも、人の命より大事な仕事はない」と涙ながらに語った。 恵美子さんは佐戸さんの遺影を掲げながらマイクの前に立ち、当時を振り返った。13年は取材すべき選挙が相次ぎ、高熱を点滴で抑えて働く日もあったという。 「手に携帯電話を握ったまま亡くなっていた」。 直前の残業時間が209時間に上ったことを紹介し「娘には生きていてほしかった」と声を詰まらせた。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181130-00000149-kyodonews-soci 電通過労自殺から3年、 同じ苦しみを防ぐため母は訴える。働き方改革関連法は「改革とは程遠い」 2018/12/25(火) 12:48配信 大手広告代理店・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)が長時間労働の末に自殺してから、12月25日で3年が経った。 母・幸美さん(55)が、まつりさんの命日にあわせて綴った手記をTwitterで紹介した。【吉川慧 / BuzzFeed Japan】 できることなら 3年前のあの日のこの時間に戻りたい まつりの電話の後に 新幹線に飛び乗ってまつりの部屋へ向かったら助けられたかもしれない 大切な娘のSOSに気がつかないなんてバカな親なんだ 取り返しがつかないことを3年間毎日ぐるぐる頭で考える まつりごめんね (高橋幸美さんのTwitterより) 働き方改革法は「改革とは程遠い」 手記の中で、幸美さんは「電通での長時間労働とパワハラがなければ、今も元気で働き、好きな場所へ行き、美味(おい)しいものを食べ、大声で笑っていたはずです」「大切な娘を守ることができなかった私の苦しみは消えることはありません」と悔しさをにじませた。 2019年4月から「働き方改革関連法」が施行される。 これについて幸美さんは「過労死、過労自殺を防止するには改革とは程遠いもの」と指摘。 その上で、「過労死を防止するためには労働基準法違反の罰則を強化する法律の改定が必要だと思います」「すべての業種職種で長時間労働やハラスメントをなくすような法改正や取り組みがなされることを望みます」と訴えた。 幸美さんは12月17日付で、過労死した人の遺族や労使の代表者らで構成される厚労省の「過労死等防止対策推進協議会」の委員に就任。 「人手不足や経済発展や国民的イベントが人の命を大切にしない理由として許されてはいけません」と呼びかけた上で、委員として「微力ながら声を上げ続けていく」と綴った。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181225-00010006-bfj-soci
働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
いいんじゃないでしょうか 働き方改革が、サビ残の温床になっています。政府は対策が必要でしょう。
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