解雇で辞める場合の対象項目として、下記の項目があります。会社が法令違反を行なっているのであれば、退職届に法令違反の項目を記載して、会社に提出すればよいと思います。尚、法令違反は、労働基準法違反と思いますが、労働基準監督署に訴えればよいと思います。会社に対して、労働基準監督署に訴えると言えば、すんなり辞めさせてもらえると思います。それ以外の法令違反は、監督官庁に訴えればよいと思います。 解雇により退職した場合 会社から解雇を命じられた場合も「特定受給資格者」に該当することになりますが、解雇とはどのような場合なのかもお伝えしたいと思います。 会社から解雇されたことにより特定受給資格者となる場合 重大な自己責任を除く理由で会社を解雇された場合 労働契約と実際の実務内容が著しく乖離することにより退職する場合 給料の1/3を超える額が給料日までに支払いされないことが2ヶ月以上継続した場合 給料が85%未満に減額された場合 退職する6ヶ月前の残業時間が「①:3ヶ月連続で45時間以上」、「②:1ヶ月で100時間以上」、「③:2ヶ月平均で80時間以上」ある場合 妊娠、出産、養育中や介護を行う従業員に対して権利を不当に制限する場合や不利益を強いた場合 従業員の職種転換に際して会社が必要な配慮を行わなかった場合 有期契約で3年以上雇用されていたが契約が更新されなかった場合 有期契約で「契約更新あり」にも関わらず契約更新されなかった 上司や同僚から嫌がらせや冷遇を受けた場合やセクハラやパワハラに対して会社が何ら対処を行わなかった場合 事業主から直接または間接的に退職するように勧奨された場合(早期定年退職は除く) 事業主が3ヶ月以上の休業状態になった場合 事業主が法律に反する行為を行っていた場合
なぜ潰れない ってそりゃ経営者がいて労働者がいて事業が成り立っているからですよ。
ブラック企業を潰すには、泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 今は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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