教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

所得税の源泉徴収の納付書の書き方について教えてください。 税理士と社労士と弁護士法人に報酬を支払っています。 弁護士…

所得税の源泉徴収の納付書の書き方について教えてください。 税理士と社労士と弁護士法人に報酬を支払っています。 弁護士法人は源泉徴収の対象にはならないと聞きました。この場合、納付書の支給額の欄には弁護士報酬の額を合算せずに、税理士と社労士の報酬のみ記載すればよいですか?

続きを読む

1,095閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士法人=会社と同じ です。 源泉徴収の対象となるのはあくまでも個人です。 ですので、個人事務所として経営している士業分を集計すればオッケーです。 注意しなければいけないのは、弁護士でも個人事務所でやっている場合は源泉徴収の対象となります。 今回は弁護士法人(会社)なので、源泉徴収の対象では無いと言うことです。 今回は弁護士法人に対してと言う事ですから弁護士法人への報酬は集計しなくてオッケーです。

    kei********さん

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 簿記

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる