弁護士法人=会社と同じ です。 源泉徴収の対象となるのはあくまでも個人です。 ですので、個人事務所として経営している士業分を集計すればオッケーです。 注意しなければいけないのは、弁護士でも個人事務所でやっている場合は源泉徴収の対象となります。 今回は弁護士法人(会社)なので、源泉徴収の対象では無いと言うことです。 今回は弁護士法人に対してと言う事ですから弁護士法人への報酬は集計しなくてオッケーです。
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る