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労働法についての質問です。 私はとある企業でパート社員(フルタイム)で働いています。質問は年次有給休暇と休日出勤につい…

労働法についての質問です。 私はとある企業でパート社員(フルタイム)で働いています。質問は年次有給休暇と休日出勤についてです。 パート社員でもフルタイムで働いているので勤続半年で有給休暇が出るのですが年休で休んだ日の給料は全額(1日勤務相当額)出ますか?それとも会社に規定されている金額(定額や給料の何%分とか)が出ますか? 今、働いている会社は1日勤務だと 7.5h×@950=7125円 年休だと給料の約8割→約5800円が支給されます。 以前働いていた職場は年次分の給料は1日勤務分全額出ていました。 これは違法ですか? あと時々、休日出勤を頼まれるのですが、休日出勤しても代休は取れません。そう言うことをハッキリ会社から言われましたがパートだからでしょうか?ちなみに社員は代休はあります。一応、手当て(@時給×1.25%割増)みたいなのはあります。このことに対しても大変、疑問に感じます。 ちなみに、パート社員ですが3ヶ月の自動更新で契約を結んでいて、何か仕事でヘマをしなければ更新し続けていく雇用形態です。 この2点について詳しく分かる方、教えて下さい。 特に年休の給料については違法であれば離職の際に労基へ訴えたいと思ってます。 長くなりましたが回答宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1 有休について 有給休暇を取得した日にいくらの給料を払うのかは労働基準法で以下の3通りのどれかを支払うとされています。 ①通常の賃金 ②平均賃金 ③健康保険法上の標準報酬日額 (ただし③についてはあらかじめ労使協定による定めが必要です。) そして、この中のどの計算方法で支払うかは会社の就業規則・労働協約によって決まります。 ですので、それを確認しないとなんともいえません。 ①で計算するのであれば所定労働時間勤務したものとして7125円の支払いが必要でしょう。 ②で計算する場合は労働基準法12条に基づいて平均賃金を計算します。 ほぼフルタイムのパート従業員で、 最近欠勤等があまりないのであれば、 直前の賃金締切日から数えて3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数(休日を含めます)で割った金額 が平均賃金となるでしょう(詳しい計算方法を調べるのでしたらお近くの労働基準監督署へ行って聞いてみてください)。 たとえば過去3ヶ月の給料が合計45万円、総日数92日なら、 45万円÷92=4891円 となります。 ③の場合は社会保険事務所等で確認してください。 月額の報酬が15万円なら5000円でしょうか。 ちなみに③を採用している企業はそんなに多くないと思います。 2 代休について 労働基準法上、会社が代休を付与する義務はありません。 時間外労働や休日労働については、 ①事前に労働者代表との間で労使協定(36協定)を締結すること ②これを所轄労働基準監督署に届け出ること ③時間外・休日労働はこの協定の範囲内で行わせること ④実際に行った時間外・休日労働に対して割増賃金を支払うこと が適正に行われている場合、原則として労働基準法違反とは言えません。 ただ、社員には代休があるということですから、 就業規則・労働協約などでは代休を与える定めになっているということはありえます。 就業規則等を確認して、代休が必要なのに与えられていないということでしたら、 これは契約違反になりますので、代休付与の履行か損害賠償請求を求める余地があります。

  • ○パート社員でもフルタイムで働いているので勤続半年で有給休暇が出るのですが年休で休んだ日の給料は全額(1日勤務相当額)出ますか? 年休だと給料の約8割→約5800円が支給されます。 ●ご質問の「フルタイム」というと、一般的には週5日8時間勤務の場合を言います。 すると、パート社員という表現も不適切です。 フルタイムでなくても、勤続6ヶ月で、勤務日の80%以上を出勤すれば、週の出勤日数に見合った有給休暇が受けられます。 有給休暇の場合の賃金計算にはいくつかありますが、時間給の場合には紛れるところがありませんから、7125円のところを約5800円では違法です。 [参考条文] 労働基準法第三十九条 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。(抜粋) ○それとも会社に規定されている金額(定額や給料の何%分とか)が出ますか? ●会社が勝手に規定している金額では、場合によっては有給休暇とは言えなくなる可能性があります。 ただし、日常支払われている賃金以上の賃金が支払われるのであれば、会社が勝手に規定している金額でも許されます。 ○時々、休日出勤を頼まれるのですが、休日出勤しても代休は取れません。 そう言うことをハッキリ会社から言われましたがパートだからでしょうか? ●社員を使うより、パート社員を使ったほうが安く済むから、そのような方法を採っているのだと思います。 一応、手当て(@時給×1.25%割増)みたいなものがあるということなので、その点では合法です。 ただし、その場合には、36協定という労使協定が必要なのですが、毎年キチンと締結しているのでしょうか。 [参考条文] 労働基準法第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。(以下略) ○特に年休の給料については違法であれば離職の際に労基へ訴えたいと思ってます。 ●これは、違法性が高いですね。 もしかしたら、最低賃金を計算して支払っているのかも知れません。 調べてみてください。 それと合わせて、週5日、1日8時間のそれぞれ4分の3以上勤務していれば、会社にはパート社員と言っても、社会保険に加入させる義務があります。 あなたは、質問の中でパートとフルタイムという相反する表現を用いていますが、この点をもう少し明確に書いてもらえれば、もっと正確な回答が出来ました。

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