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バイトの掛け持ちについて

バイトの掛け持ちについて大学生です。 確定申告について調べましたが自分の場合がよく分からないので質問させていただきます。 まず、基本情報です。 私はバイトを2つ掛け持ちしています。バイト先Aは月6〜7万、バイト先Bは月10万円前後の給与です。 両方のバイト先に、給与所得者の扶養控除等申請書を提出済みです。 今年は103万以内で収めようと思っています(1月〜5月は全くバイトをしていなかったのでギリ収めれるかと思います)。 Aは、月末締め、翌月末振込 Bは、月末締め、翌月10日振込 です。 そして、1回だけ単発で7500円の給与から源泉徴収で990円が引かれて6610円振り込まれたバイトがあります。 質問です。 ①私は確定申告をする必要がありますか? ②2019年の所得税計算の対象となるのは、今年働いた分ですか?今年給与として得た分ですか?("12月働いて1月に振り込まれる給与"は今年分に含まれますか?) ③掛け持ちをしている場合、年末調整は同時期に1社でしか出来ないということですが、私の場合Bだけで行われるということですか? ④ ③の場合Bが年末調整をすると、納めすぎた分が戻ってくるという解釈は合ってますか? ⑤ ③に関連して、年末調整は1社でしか出来ないということですが、予めAには年末調整は必要ありませんと言っておくべきなのでしょうか? ⑥細かいですが、単発のバイトで引かれた990円は戻ってきますよね?それは何をどうすれば戻ってきますか? 色々ネットで調べて得た拙い知識なので間違いがあれば教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    親の「扶養控除」の要件はA+B+単発の給与収入合計103万円以下ですよ。 ①通常なら掛け持ちの場合には給与収入合計150万円以下なら確定申告の義務はありません。 しかし、あなたは違法に「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2ヶ所に提出しているので確定申告するべきです。 ②支給日が基準になります。2019年に支給された金額です。 ③AとBの両方に「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているので、両方で年末調整されることになります。 ④源泉徴収額は全額還付されます。 ⑤「年末調整」は会社の義務で、基本的にあなたの都合で取り止めることはできません。「年末調整」を止めるなら「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を取り下げる必要があります。 ⑥確定申告しないと還付はされません。

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