解決済み
労働問題に関する質問です。67歳の祖父は定年後、しばらくして再就職をして既に2年半が過ぎましたが、当初から次のような就労形態が続いております。もう年だから、やめるように勧めているのですが、70歳までは、体のためにも現役を続けるといいます。その就労形態とは ①労働の区分は主に営業で特にノルマは厳格ではありません。 ②毎日の実際の出勤は今年8月までは午前9時~午後5時30分、第二・第四土曜日・祝日・日曜は休みでしたが、9月から午前9時~午後5時45分土曜全休となった外に変更がありません。 ③ところが、毎日朝の出勤時にはタイムカードを刻印させず、規定による終業約1時間前の帰社時に刻印させた後、退勤時に再度刻印させており、日々の就労は8月まではタイムカード上では出勤午後4時退勤午後5時半、9月からは同4時半と5時45分でいずれも実働1時間と記録されているとの事です。(労働基準監督署等官公署提出書類にはこのカードを根拠として対応しているとのこと) ④8月までの第二・第四土曜日突然出勤させられしかも振り替え休日や割り増し賃金もありません。又この12月の全土曜日も出勤ですが、同様のこととなるようです。若しどの曜日にでも休みをとれば交通費も含め日給に換算して月給からその分差し引かれます。(実際就職以来、凡そ10日分程についてそのペナルティを課せられたようです。) ⑤因みに雇用契約は固定給135000円で交通費全額支給、第二・第四土曜日・祝日・日曜は休日、各種保健の欄は空白の内容のままです。 ⑥祖父は勤続2年を越えますが一切の有給休暇を認めてもらえません。 このような会社を労働法等関連法令で告発できないのでしょうか?又祖父に対する何らかの損害賠償を求める事はできないのでしょうか?祖父を楽にさせたいと思っていますので、どなたか良いお知恵をお貸下さい。
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労働基準法について考えると、労働時間の適正な管理ができていない、割増賃金が支払われていない(休憩時間がどの程度あるのかわかりませんが、週40時間を超えていない場合、変形労働時間制を導入している場合は時間外にならないこともあります。振替休日については会社の裁量です。)、賃金の不当な減額がある、有給休暇が取得できない、これらは労働基準法違反になります。 労働基準監督署に相談されればよいでしょう。未払い賃金は2年間遡って請求できます。 社会保険は会社が適用事業所(法人あるいは5人以上の従業員がいる個人の事業所)であり、一般社員と同様の勤務形態であれば加入しなければなりませんが、厚生年金保険に加入することで年金が支給停止になることもありますので、就業条件は相談された方がよいでしょう。健康保険は加入した方がメリットがあります。 65歳以降に新たにお勤めされた場合は雇用保険の被保険者にはなりません。労災保険は会社が加入しますので当然加入しているでしょう。 法的な不利益に関しては労働基準監督署に相談されれば請求できますが、損害賠償については弁護士さんに相談された方がよいでしょう。
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